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[1316] 認知症短期集中リハビリの起算日について
日時: 2018/07/30 18:06
名前: 施設ケアマネ ID:c4RBhYGs

認知症短期集中リハビリの起算日についてお伺いします。 緊急でショートステイを利用し そのまま在宅にもどられない状況になった為、連続して入所になったケースについての問い合わせです。  
(例)6月20日からショートステイ 7月1日から入所になった場合
 @短期集中リハビリ加算は ショートステイの開始日から3か月間の為、9月19日まで短期集中リハビリ加算算定可能
 A認知症短期集中リハビリの起算日は、入所日の7月1日で9月30日までが加算算定可能


という解釈でよろしいでしょうか?※「市」に問い合わせした際にこの答えだったのですが・・・。
メンテ

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正しい解釈ではないでしょうか ( No.1 )
日時: 2018/07/30 18:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Anx/CpMw

平成18年4月改定関係Q&A Vol.4【介護老人保健施設】 施設サービス費関係

(問 4)老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続して当該老健施設に入所した場合について、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日はいつか。

(回答)短期入所の後、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等に変更が無く、施設入所に移行した場合にあっては、当該加算の起算日は直前の短期入所療養介護の入所日からとなる。(初期加算の算定に準じて取り扱われたい。)

↑こうされており、かつ認知症短期集中リハ加算は、この要件がないのでその解釈で良いと思います。
メンテ

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