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[1307] 通所リハビリテーション計画書、2週間後の見直し説明について
日時: 2018/07/25 15:31
名前: 通所勤務 ID:NU5FUzCM

通所リハビリテーション開始にあたって、2週間後に計画書の見直しを行うと思いますが、見直した結果計画書原案にあたる開始時の計画書に変更がない場合でも本人・家族への説明は必要でしょうか?

リハマネ加算等の基本的な考え方に「リハビリテーション計画の変更が生じた場合は、利用者又はその家族に説明し、同意を得ること」との1文があります。変更がなければ説明はしなくてもよいのではという意見も聞かれています。
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計画書が見直されないなら説明・同意を行う必要はない ( No.1 )
日時: 2018/07/25 16:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ibtc1IwE

リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について

F モニタリングの実施
d リハビリテーション計画書の変更が生じた場合は、利用者及びその家族に説
明し、同意を得ること

↑このようにされており、リハビリテーション計画書の変更が生じなかった場合は、説明・同意はいらないと思われます。
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定期的な見直しは必ず必要です ( No.2 )
日時: 2018/07/26 13:05
名前: デイケアPT ID:A30wif1Q

必要ですよ。

masa様の挙げた

>F モニタリングの実施
d リハビリテーション計画書の変更が生じた場合は、利用者及びその家族に説
明し、同意を得ること

というのは最初の2週間、その後はリハマネTであればおおむね3カ月に1回、リハマネU以上であれば6か月間は1カ月に1回見直しでリハビリ計画の見直しと作成したリハ計画書の説明と同意以外に、モニタリングをしていく中で心身機能や環境などの変化や改善などで計画の変更が生じた場合に、上記の期間以外でも計画書の見直しと作成、その説明と同意を得なさいってことです。
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根拠に欠けてますよ ( No.3 )
日時: 2018/07/26 13:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:rJxzM.Dw

最初の2週間、その後はリハマネTであればおおむね3カ月に1回、リハマネU以上であれば6か月間の間隔で行わねばならないのは「く計画書の見直し」であって、変更ではありません。見直した結果、計画の変更はしないと言判断があるのは当然でしょう。

わざわざFのdでは、見直しという言葉ではなく「計画書の変更」という言葉になっていることも、それを証明しています。

見直し=兵確変子の説明と同意と解釈するのは根拠がありません。
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実地指導を受け、 ( No.4 )
日時: 2018/07/26 14:15
名前: デイケアPT ID:A30wif1Q

初回利用時に作成するリハ計画書は原案です。2週間以内に見直しと(リハ計画自体のないように変更はなくても)作成されたものがリハ計画書になるんですよ?
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いい加減なこと書くなよ。法的根拠に基づいて意見しろ ( No.5 )
日時: 2018/07/26 15:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:rJxzM.Dw

>初回利用時に作成するリハ計画書は原案です。

それじゃあ、開始から2週間目までプランがない状態で経過することになります。加算算定には本プランが必要ですからそれって基準違反です。原案が本プランになるのは時間経過ではなく、利用者もしくは家族から同意を得た瞬間になるんですよ。それはサービス開始前でなければならない。それも規準省令ではっきりしている。

あんまり根拠のないこと書かないでください。実地指導の法的根拠になりまsね。それは行政担当者の思い込みをそのまま受け入れているだけです。
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あのね ( No.6 )
日時: 2018/07/26 16:15
名前: デイケアPT ID:A30wif1Q

第3別紙様式の記載要領(2)リハビリテーション計画書 ホ 活動の状況 評点についてリハ計画の見直しごとに各活動の状況の評価を行い記入すること。@で6分間歩行試験又はTUGは確実に見直しごとに異なります。

利用開始からたった2週間後だろうと結果が同じということは全くありません。もちろん、その時間が異なるからと言って計画の本筋が大きく変更されることはあまりありませんがね

今までリハ計画書を作成してずっとコピペで継続利用する事業所が多すぎて今年度から短期目標に今後3ヶ月間という記載が追加されたり、3月以上のリハ継続が必要な理由を医師が書かなきゃいけなくなったんですよ
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説明同意は必要と認識しています。 ( No.7 )
日時: 2018/07/26 16:58
名前: サザンアイルズ ID:Aw1p3zI.

デイケアPTさんの意見に同意します。

【リハビリテーションの加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について】

4ページ
(2)@リハビリテーション計画の進捗状況と見直し
初回はサービス提供開始からおおむね2週間以内、その後はおおむね3月ごとにアセスメントとそれに基づくリハビリテーション計画の見直しを行うこと。

Bリハビリテーション加算(T)の取得に当たっては、リハビリテーション計画を利用者やその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から算定が可能となる。

初回に原案作成。(→説明・同意)
2週間以内に初回アセスメント(カンファレンス)
それを元に計画の見直し&計画書作成(→説明・同意)

で問題ないと認識しています。

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しつこい ( No.8 )
日時: 2018/07/26 17:15
名前: nWo ID:YZe/dl7Y

だから原案じゃ加算とれないってmasaさんが書いてるだろうが。
しつこいよ。
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原案で加算とって勝手に報酬返還指導を受けなさい ( No.9 )
日時: 2018/07/26 17:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:rJxzM.Dw

原案で加算とってください。いずれ報酬返還だから。

>6分間歩行試験又はTUGは確実に見直しごとに異なります。

アセスメントと本プランを混同してどうするんですか。原案に同意をいただい本プランにするのは別紙様式3なのだから、これは関係ない。山口県だって原案では許してくれないでしょう。
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リハビリテーション実施計画書原案とリハビリテーション実施計画書 ( No.10 )
日時: 2018/07/27 12:30
名前: アイス ID:HDcjqRW6

リハビリテーションマネジメントの中においては、原案という言葉のとらえ方が違うようです。

リハビリテーションマネジメントにおける計画書については、利用開始後すぐにカンファレンスを開催して計画書の原案を作成、この時作成した原案に本人らから同意を得ることになりますが、同意を得ても本プランとは呼ばず、原案と呼ばれています。
その後2週間以内に原案に基づき、リハビリの実施やアセスメント、評価などを行い、カンファレンスへてリハビリテーション実施計画書が作成されます。そこで本人らから同意を得られることで、ここで原案という言葉が外れます。
平成18年に出された老老発第0327001号に詳しくは記載されています。

老老発0322第2号の中に、平成18年に出された老老発第0327001号の基本的な考え方は廃止しないという文言があります。書式などは変更されていますが、進め方は同じだと思われます。
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そもそも質問の回答の本旨が分かっていない ( No.11 )
日時: 2018/07/27 18:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cXG.My7E

原案のまま同意をとっていなければ加算はとれない。同意を得ているのであれば加算算定可能で、この場合はリハビリテーション計画書の変更が生じた場合は、利用者及びその家族に説明し、同意を得ることという原則から、計画書に変更がなければ説明同意はいらないというNO1に回答は戻ります。

つまり本来このスレッドはNO1で解決しているスレッドで、計画書とアセスメント票の違いも分かっていないデイケアPTなる人物が、わけのわからないレスポンスをつけるから混乱しているだけです。

説明同意は2週間後に得るのではなく、サービス開始前の当初計画の同意として得なければなりません。2週間後にその計画を見直して変更する必要がなければ、再度同意などいらないのです。
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