このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[1296] 通所介護利用者が通所リハ事業所で機能訓練をするのはOK?
日時: 2018/07/14 11:28
名前: dayume ID:ip5m8FC.

通所介護と通所リハの2事業を運営しています。両事業所とも距離が近く徒歩1分ほどで行き来ができます。

距離が近いので通所介護の利用者を通所リハスペースに連れて行き、平行棒、筋トレ機器などを使用して機能訓練を実施しても大丈夫でしょうか?

・通所介護のスペースに運動機器を1台置いていますが、それだけでは訓練にならないので通所リハに行く事を考えています。

・機能訓練の実施は通所介護のスタッフが実施します。

・計画書に機能訓練の実施場所の記載はしていませんが、訓練内容は記載しています。


古い資料で恐縮ですが、平成19年の「通所事業所外サービス提供に関するQ&A」に、
@ あらかじめ通所サービス計画に位置付けられていること。
A 効果的な機能訓練等のサービスが提供できる。
の双方の条件を満たす場合に事業所外でのサービス提供を行うことができる。

とあるので、屋外歩行等の、介護保険事業所外での訓練等は問題ないと思いますが、通所介護の利用者が通所リハのサービス提供時間帯に同じスペースで訓練することは問題があるでしょうか?
また、似たケースとして訪問リハの訓練として自宅から歩いて行き、診療所のリハ室を使うことは@Aが満たされていれば大丈夫でしょうか?

https://www.city.habikino.lg.jp/material/files/group/31/95120256.pdf#search=%27%E9%80%9A%E6%89%80%E4%BB%8B%E8%AD%B7+%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E5%A4%96+%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%A8%93%E7%B7%B4%27
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

機能訓練とリハビリの違い ( No.1 )
日時: 2018/07/14 11:59
名前: ina ID:FFRvMkYs

介護保険法第8条第8項

この法律において「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

↑通所リハビリでは「医師の指示」に基づいて訓練を行う必要があることになります。
メンテ
機能訓練とリハビリの違いではなく、提供場所の質問です。 ( No.2 )
日時: 2018/07/14 12:04
名前: dayume ID:ip5m8FC.

機能訓練とリハビリの違いではなく、提供場所の問題です。

通所介護利用者を通所リハの訓練室で機能訓練をすることが、法的に問題ないのか質問しています。
(通所介護の提供時間帯に、通所介護の利用者を通所リハ事業所に連れて行き、同じ訓練室で訓練することは大丈夫かどうか?という質問です。)
メンテ
No.1は訂正します。 ( No.3 )
日時: 2018/07/14 12:32
名前: ina ID:FFRvMkYs

老企第25号

(4) 設備に係る共用
指定通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等を併設している場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービスに規定があるもの(指定訪問介護事業所の場合は事務室)は共用が可能である。ただし、指定通所介護事業所の機能訓練室等と、指定通所介護事業所と併設の関係にある病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院における指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースについて共用する場合にあっては、以下の条件に適合することをもって、これらが同一の部屋等であっても差し支えないものとする。

イ 当該部屋等において、指定通所介護事業所の機能訓練室等と指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースが明確に区分されていること。

ロ 指定通所介護事業所の機能訓練室等として使用される区分が、指定通所介護事業所の設備基準を満たし、かつ、指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースとして使用される区分が、指定通所リハビリテーション事業所等の設備基準を満たすこと。
メンテ
赤本をみている限り難しそう ( No.4 )
日時: 2018/07/14 13:06
名前: ケアマネナース ID:pH3cIJcE

基本的な話として
居宅基準第95条3項に書いてある通り、設備については専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなけらばならないものと思います。
赤本の解釈部分として併設事業であれば、指定通所リハビリテーションを行うためのスペースについては、以下の条件に適合するときは、これらが同一の部屋等であっても差し支えないものとする。
となってますし、あくまで併設以外は認められないのでは?
もちろん、通所リハスペースを明確に区分して事業所申請されていたなら別ですが、たぶん認可は下りないでしょうし。
併設事業であっても明確に区分を分けるように指導されているのに、併設事業でない事業所が近いからという理由で使用するには厳しそうな気がする。
法的にダメだという根拠はみつけられませんが、指摘事項になりそうな案件であるため、所轄の市町村に確認したほうがよいかと。
たぶん認められないと思いますが。
メンテ
通所リハの訓練室は使えるけど、分けないといけないようですね。。。 ( No.5 )
日時: 2018/07/14 13:14
名前: dayume ID:ip5m8FC.

ina様 ご回答ありがとうございます。

イを読むと、「明確に区分されていること」とあるので、仮に通所介護の機能訓練として使わせてもらう場合は、
通所リハの訓練室を「通所リハ利用者用」と「通所介護利用者用」に分ける必要があるという意味に思えます。

1スペース(通所リハの機能訓練室)を2事業所が機能訓練をする場としては使えなさそうですね。

通所リハの医師らに相談して、機能訓練スペースやリハビリ機器を通所介護用に分けてもらうように掛け合ってみます。

ありがとうございました。
メンテ
事業所外の機能訓練可能と解釈していますが・・・。 ( No.6 )
日時: 2018/07/14 13:29
名前: dayume ID:ip5m8FC.

ケアマネナース様 ご回答ありがとうございます。

通所介護で機能訓練用の運動機器を置いてはいますが道具の種類も少なく、通所リハが近いので通所リハの用具を使いたいと考えています。通所リハの訓練室を通所介護の機能訓練室としての届出はしていません(機能訓練を事業所外で実施可能なので)。

事業所外での機能訓練が可能、と理解しているので、訓練場所を介護事業所(通所リハ、老人施設など)としても問題だろう。という感じですがどうでしょうか?
メンテ
相手もサービス時間中なら難しいかと。 ( No.7 )
日時: 2018/07/14 15:38
名前: ケアマネナース ID:pH3cIJcE

仮に事業所外の機能訓練として対応しますという流れであっても、今度は通所リハとして、通所サービス時間中に別サービス利用中の方々に機器を使わせるという事が適当であるかという問題になってくるのではと思います。
デイケア時間外であって、機器使用目的で近場へ使用するというのが、ギリギリのグレーゾーンな気がします。(例えば近所の公園をつかってアスレチック器具を使った機能訓練と同じものとして)
それぞれの利用者が違う居宅サービスを使っている状態で明確に区分できていない状態で行うのは指摘されても反論は難しいかと思います。
少なくとも自分がデイケアの管理者なら認めません。
メンテ
やっぱり難しいですか。 ( No.8 )
日時: 2018/07/14 16:34
名前: dayume ID:ip5m8FC.

ケアマネナース様 ご回答ありがとうございます。

難しいようですね。

通所リハの管理者に訓練室の使用を相談したところ「何で使うの!?」と機嫌が悪かったので、その理由が少し分かったような気がします。

やっぱり通所介護の事業所内に機能訓練スペースを設けて機能訓練をしたほうが良いということですね。ありがとうございました。
メンテ
共有スペースとして分離してはどうか ( No.9 )
日時: 2018/07/20 10:52
名前: くま ID:VTRaykqU

まず、通所リハの現在のスペース(食堂+機能訓練室)を仮に100とします。定員から施設基準を満たす最低限の広さを決め、ここを通所リハスペースとします(仮に70)。残り30を共有スペースとしますが、床にマーキングして明確に区分します(もしかしてパーテーション等で区切りを求められるかもしれません)。注意点は2点。共有スペースは使用する時間帯と職員を通所リハと通所介護で明確に分けること。入口から共有スペースまで通所介護の利用者が通るスペースを30の中に確保していること。
こうすれば、可能性大とおもいます。
メンテ
行うことを前提で考えると ( No.10 )
日時: 2018/07/20 16:33
名前: ケアマネナース ID:FPzVoIhI

あえてやるためにはどうするかという視点で、通所リハの管理者等すべての法人(会社内)の人たちを説得出来たという事で発言します。
事業者指定の単位について事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点において行うこととなっていますが、通所介護では老企第25号において、
通所介護では、本体事業所とは別に、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等
(いわゆる「サテライト事業所」)を設けることが可能であり、
職員管理の一元的な運用や本体事業所と出張所等との間の相互支援体制が
確保されているなどの一定の要件を満たす場合には、
本体の事業所に含めて指定することができる。
ものとなっているため、くまさんがいうように通所定員に影響がないのであれば、明確に区分が分けれれば(サテライトとして)可能かと思います。
逆に、サテライトとしての運用以外はサービスの提供拠点に該当するかは保険者の判断になるのではと思います。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成