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[1264] 通院介助について
日時: 2018/06/28 17:43
名前: ヘルパー ID:bZ/NV..6

調べごとをしていて、ここにこさせていただきました

ヘルパーの通院介助の件でおしえてください。
自宅からA病院 
A病院からB病院
この際、A病院〜B病院までは介護保険で算定できないとおもいますが、
もし、この間に、転倒などをして、事故が起こった場合。

保険(損害賠償)などはどのようにしていますか?

ご参考までに教えて下さい。
メンテ

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答えを求めるなら質問事項をきちんとわかりやすく書きなさいよ ( No.1 )
日時: 2018/06/28 18:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SBNJ3fmc

どういう意味ですか。

>A病院〜B病院までは介護保険で算定できないとおもいますが〜この間に、転倒などをして、事故が起こった場合。

保険算定ができないのを承知の上で、保険外サービスの契約でも行っているという意味ですか?こんな意味の分からない文章で質問しても誰も答えられませんよ。
メンテ
分かりにくくてすみません。 ( No.2 )
日時: 2018/06/29 01:41
名前: ヘルパー ID:m9gHflSE

分かりにくくて申し訳ありません。

今まで、A病院にいったあと、歩いて10分程度の場所にある心療内科に
受診にいっております。
10分程度なので、保険外サービスの契約なども行わず、介護保険の
算定も、もちろんすることなく、同行しております。

移動時注意して支援はしておりますが、万が一転倒した場合、事業所側は
どのような対応をされているのか、もしくわ、どのような対応を想定している
のか、お聞きしたいなと思いました。
メンテ
経営リスク管理上はあり得ない状態 ( No.3 )
日時: 2018/06/29 06:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vX7tCJDA

同行しているのなら、契約の有無にかかわらず同行して支援しているという責任が生じます。しかも契約をしていないということは、免責事項も存在しないという意味で、事故が起こった場合、とんでもない賠償責任が生ずる可能性があります。リスク管理が全くとられていない状態と思え、よくそれで事業経営できているなという状態で、程度の低い問題です。
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当施設の場合 ( No.4 )
日時: 2018/06/29 15:53
名前: 通りすがり ID:i3NnzsYU

保険外サービスの契約を行っていないのは、問題だと思います。

当事業所の場合は、保険外サービス(介護保険外の自費サービスも含む)でも、
訪問介護の賠責保険で、事業所の責任に応じて賠償金が支払われます。

色々な保険会社の約款を読みましたが、会社により補償範囲はかなり変わります。
ヘルパーさんの事業所が入られている保険を確認してください。

たとえ、入っている保険会社の保険の補償範囲内でも、
利用者と契約してなければ、保険は使えないと思います。

10分程度、とは考えないほうが良いと思います。
もしもの時、利用者さんがかわいそうです。
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本来法人内で情報共有されるべきことだとおもうけど。 ( No.5 )
日時: 2018/07/02 16:54
名前: m ID:ZLjUzzDg

質問の文面から、「ヘルパー」さんは訪問介護員で自分の置かれた状況に不信感を抱き第三者の意見が聞きたい。
と想像した上で。

1、保険算定外時間に必ず保険外サービス契約が必要なわけではない。
  介護保険契約として算定できない時間が発生するパターン。(外出介護60分で待ち時間10分、保険請求50分)
  介護保険契約内で算定外時間の自費を発生させるパターン。(外出介護60分で待ち時間30分を自費、保険請求30分)
  介護保険とは全く別に自由契約として自費サービスを組み込み込むパターン。(月1で庭掃除を60分自由契約)
2、損害賠償保障は利用者に掛けるのではなく職員個々に掛けるものであるため利用者の状況ではなく職員の状況で判断。
3、損害賠償の補償範囲は一般的に訪問介護員が行う業務全般は網羅されているはず。

以上の3点を踏まえ、管理者なり経営者に聞いてください。


>移動時注意して支援はしておりますが、万が一転倒した場合、事業所側はどのような対応をされているのか、もしくわ、どのような対応を想定しているのか、お聞きしたいなと思いました。

一連の通院介助の中で、算定できない時間は損害賠償の対象にはならないなんて保険は誰も加入しないと思うけど。
無理に考えるとしたら、法人がA病院からB病院までを労働対象外として、「職員が勝手にボランティアしました」なんて言えば保障されないでしょうが。
メンテ

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