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[1236] グループホーム 入院費用算定について
日時: 2018/06/06 19:36
名前: 節子それドロップやないで ID:LHy0aKd6

標記の件でご確認させて頂きます。
こちらについて月またぎでの算定については、別スレッドがありますが、
そもそもの算定の根拠を再確認したく、よろしくお願いいたします。

入院費用の算定要件
入居者が、病院または診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後三月以内に退院する事が明らかに見込まれるときは、〜中略〜 退院後当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に円滑に入居する事ができる体制を確保していること。

と、あります。
この費用算定につきまして、
・「明らかに三月以内に退院する事が見込まれる場合」に限り、算定可能か?
上記の解釈どおりとした場合、
算定の方法として、
(看取り介護加算算定と同様に)
三月以上経過後に、退院したか否かで、一度請求した報酬を過誤の取り扱いとし、入院費用の算定要件に該当した場合には改めて再請求する必要が出ると思われる。

今回、当事業所のある入居者の事例において、
5/22 入院
(入院当初は入院期間の説明を明確には受けていない)
※入院費用算定可能期間としては、5/23〜5/28までが該当

確認したい内容は、6/10〆切の国保連への請求を、今回の入院費用算定で提出してよいか否か
※入院したばかりの時点では、「明らかに三月以内に退院する事が見込まれるか」はわからないので、今回はどのように対処すればよいか、ご教示いただければ幸いです。

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体制要件に過ぎないので算定可能 ( No.1 )
日時: 2018/06/07 07:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:J23oiXDg

この規定は、あくまで3月以内に退院することが明らかな場合は、再入所をスムースに行う体制があれば良いだけですから、見込みが外れて3月以上入院することになり再入所が難しくなった場合や、あらかじめ入院期間が予測できない場合であっても算定可能です。

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