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[1229] リハビリテーション提供体制加算の人員配置について
日時: 2018/06/01 10:40
名前: 西の事務員 ID:tZtNggAA

当方老健併設の通所リハビリテーション事業所です。

通所リハにおいてリハビリテーション提供体制加算が新設され、要件として
「指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が25 又はその端数を増すごとに1以上であること。」となっております。

当方は常勤1、常勤兼務3名の常勤換算2.5名体制で行っており、利用者数により2名以上の配置が必要です。

ここでご質問です。
例えばサービス提供時間内において施設内及び施設外での通所リハに関する会議(カンファレンスや担当者会議)に参加した場合は、人員配置から除外するのでしょうか。ご教示いただければ幸いです。

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サービス提供時間の参加はまずいでしょうね ( No.1 )
日時: 2018/06/01 11:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:50JwbRuE

24年改定で、通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については、確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えないことになりましたが、そのほかの種別のそのほかの職種に、この例外規定の適用はなく、通所リハビリのセラピストが、通所リハサービス提供時間中にサビ担会議に参加すれば、配置されていない状態となると解釈します。
広島県のQ&Aも、配置されていないと回答しています。 ( No.2 )
日時: 2018/06/01 14:52
名前: ina ID:uTD.oCFk

(問)常時、配置している理学療法士、作業療法士等の合計数の算出にあたっては、該当者が休暇を取った場合など、その時間分は、減算する必要あるか?

(答)現にサービス提供が行われている時間帯に配置基準を満たした職員配置を行っていることが要件となりますので、職員が休暇等により業務から離れている時間は加算算定の対象となる配置時間には含まれません。



カウントできないですね。 ( No.3 )
日時: 2018/06/01 15:42
名前: 西の事務員 ID:tZtNggAA

早々のご回答ありがとうございます。
会議等で施設を外す場合はその時間分は人員にカウントできないのですね。
今後はサービス提供時間以外での参加の検討を行いたいと思います。
ありがとうございました。

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