ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1225] 退院後にショートステイを利用する際には、退院退所加算を算定できないという指導について
日時: 2018/05/30 18:45
名前: 白小花 ID:UW4zzduU

居宅介護支援事業所でケアマネをしています。
今年の集団指導で、
退院退所加算算定について「退院後ショートステイを計画付け他場合には加算算定できない」と指導がありおかしいのではないか?と質問させていただいた者です。

本日、市から市内の居宅支援事業所宛に文章が届きました。以下です↓


居宅介護支援事業所から退院・退所加算についてのお問合せが多数寄せられていますが、以下のとおりですので改めてお知らせします。

Q 退院・退所後、ショートステイに入所した場合は、退院・退所加算を算定できないのか。

A 加算の要件に「居宅において居宅サービスを利用する場合」とありますので、病院職員から提供された情報を基にショートステイに入所するための居宅サービス計画を作成した場合は、算定できません。また、退院・退所日が属する月の翌月末までに居宅における居宅サービスが提供されない場合も算定できません。ただし、退院後の家族の受入体制未整備等の理由により居宅における居宅サービス開始時までの一時的なつなぎとしてショートステイを利用すること
は差し支えありません。

※この件については、3月23日に実施した集団指導でも説明したところであ
り、要件に該当しない加算算定をしている場合は、返還対象となります。


やはり算定できないという回答のため納得ができず。
ローカルルールに当てはまる事項なのでしょうか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

突っ込みどころはあります ( No.1 )
日時: 2018/05/30 19:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Anx/CpMw

>加算の要件に「居宅において居宅サービスを利用する場合」とありますので、

これを理由としてショート利用の場合は加算を認めないのであれば、居宅においてサービス提供しない通所サービスも不可になりますよ。それを認めているのはどういう意味ですかって質問してみれば。
「居宅において」がポイントに思えます ( No.2 )
日時: 2018/05/30 22:29
名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:c9.hGn/I

>ただし、退院後の家族の受入体制未整備等の理由により居宅における居宅サービス開始時までの一時的なつなぎとしてショートステイを利用することは差し支えありません。

白小花さんの地域では、医療機関から直接、長期間のショートステイを利用して特養等の入所を待つ。というケースが多いのでしょうか?

このようなケースを規制する為のローカルルールに思えてなりません。

医療機関から1日でも自宅に退院して、翌日からショートステイを利用した場合は、「居宅において居宅サービスを利用する場合」に該当するので、市の回答は通じませんよ。
「居宅においてのサービス利用」という点を追求してみます。 ( No.3 )
日時: 2018/05/31 08:55
名前: 白小花 ID:0jGmzx0.

ご返答ありがとうございます。

・確かに、通所サービスも「居宅において居宅サービスを利用する場合」には当てはならないですね。なるほどです。

・当方、東北地方の高齢化率の高い市町村で、特に秋から冬期間にかけては長期間の短期入所を位置づけることが多くなります。また、医療機関入院後にADLの低下が見られた場合は、介護者不在ということから特養の入所待ちで短期入所を長期利間利用している方も多い状況です。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成