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[1181] 低栄養リスク改善加算の算定について
日時: 2018/05/12 16:17
名前: FUJI ID:VzXJK/1I

厚生労働省の
平成30年度介護報酬改定についての
介護報酬改定に関する通知、
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について [754KB]

に、褥瘡を有する場合であって、褥瘡マネジメント加算を算定している場合
は、低栄養リスク改善加算は算定できない。

と書いてありますが、褥瘡がなければ低栄養リスク改善加算と褥瘡メネジメント
加算の両方を算定してもよいとの解釈で良いのでしょうか?

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素直に解釈すればよいのに ( No.1 )
日時: 2018/05/12 16:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dlA/Cl.I

>褥瘡がなければ低栄養リスク改善加算と褥瘡メネジメント加算の両方を算定してもよいとの解釈で良いのでしょうか?

それ以外の解釈のしようがりません。
3月以前からの入所者は算定できません。(参考までに) ( No.2 )
日時: 2018/05/12 17:06
名前: ina ID:qQaoRdVM

広島県Q&Aより

(問)新設された低栄養リスク改善加算は、原則として、「新規入所時」又は「再入所時」に行った栄養スクリーニングにより、低栄養状態の高リスク者に該当する者で、低栄養状態の改善等のための栄養管理が必要であるとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象としているが、4月1日時点で既に入所している者に対して上記の算定条件を満たして行った場合は対象となるのか。

(答)低栄養リスク改善加算は、あくまで平成30年4月1日以降に「新規入所」した者か「再入所」した者に限られ、3月以前から入所していたものに関しては、例え他の算定要件を満たしていた場合であっても算定できない扱いになります。(厚生労働省老健局老人保健課確認済)

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