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[1180] 施設サービスにおける「外泊時在宅サービス利用の費用」についての疑問
日時: 2018/05/12 13:55
名前: ina ID:qQaoRdVM

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

(問94)介護老人福祉施設が提供する在宅サービスとはどのようなものか。

(答)介護老人福祉施設が他のサービス事業所に委託して行う場合や、併設事業所がサービス提供を行う場合等が考えられる。

↑このQ&Aが発出されていますが、


〇平成12年3月31日事務連絡 介護報酬等に係るQ&A

(問)施設入所(入院)者の外泊時に介護保険の給付対象となる居宅サービスを受けられるか。

(答)外泊時であっても、利用者の生活の本拠は介護保険施設であり、居宅要介護高齢者と認められない(入所(入院)者である)ため、介護保険の給付対象となる居宅サービスを受けることはできない。(自己負担で受けることは可能である。)

〇平成15年5月30日事務連絡 介護報酬に係るQ&A

(問)施設入所(入院)者が外泊した場合の居宅サービスの算定について

(答)介護保健施設及び医療機関の入所(入院)者が外泊時に利用した居宅サービスについては、外泊時費用の算定の有無にかかわらず、介護保険において算定できない。

↑この2つのQ&Aは削除されていません。ただの削除忘れでしょうか?

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保険給付対象の「居宅サービス」と区別する意味で、「在宅サービス」と」されているのでしょうから・・・。 ( No.1 )
日時: 2018/05/12 14:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dlA/Cl.I

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (問94)の他のサービス事業所に委託して行う場合や、併設事業所がサービス提供を行う場合等というのは、保険給付サービスという意味ではありません。

新設された560単位を算定できるのは
@当該施設の職員による外泊先でのサービス
A560単位の費用の範囲で他の居宅サービス事業所に委託契約を交わして外泊先でサービ提供する場合
B当該施設の併設サービスの職員による外泊先でのサービス

Bの場合は、同法人内のやりくりなので委託契約に寄らないことを想定したものでしょう。

どちらにしても介護施設からの外借者が、介護保険の給付対象となる居宅サービスを受けることはできないというQ&Aは生きたうえで、それとは別に560単位を算定するためのサービス提供を外泊先で行うことを「在宅サービス」と呼んでいるのです。
勘違いしていました。 ( No.2 )
日時: 2018/05/12 15:04
名前: ina ID:qQaoRdVM

理解できました。

ありがとうございました。

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