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[1178] 54難病の公費と訪問リハビリの費用について
日時: 2018/05/11 19:43
名前: 通りすがり ID:Uxpbmf/s

54難病の方が、訪問リハビリを利用した場合、

(難病の自己負担上限内)
9割は介護保険から給付 1割は自己負担

(難病の自己負担の上限を超えている場合)
9割は介護保険から給付 1割は公費負担

になるかと思います。


例えば、他の介護保険サービスの利用量が多く、介護保険の区分支給限度基準額

を超えてしまった場合、通常であれば、超過分は全額自己負担になりますが、


54難病の方が(難病の自己負担の上限を超えている場合)に介護保険の区分支給限度額を超えて、訪問リハビリを受けた場合

通常であれば発生する、自己負担の部分は、54公費の支給対象になるのでしょ

うか?

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全額自己負担ではないでしょうか。 ( No.1 )
日時: 2018/05/12 08:02
名前: ina ID:qQaoRdVM

厚生労働大臣の定める疾病なのかが分からないのですが、介護保険の対象であれば、公費助成はなく、支給限度額を超えた分は自己負担する以外ないのではないでしょうか。
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2018/05/12 09:03
名前: 通りすがり ID:siwpyx9Q

おはようございます。

やはりそうですよね。
ありがとうございました。すっきりしました。
訪問リハビリは医療系なので念のため ( No.3 )
日時: 2018/05/12 23:25
名前: 弱小保険者 ID:jSO7RzcY

厚生労働大臣の定める疾病ではないことを前提(難病法で指定される疾患のみということ)に考えますと、
訪問リハビリが医療機関が提供するものである場合には「介護保険優先(自己負担上限あり)」とはなります。

その上で、優先すべき介護保険給付が利用できない場合には、54番公費は給付率100%の設定ですので、
国保連に請求する際に区分支給限度額超過を理由として介護保険優先部分に代わって公費が支給されるはずです。
(このとき、自己負担部分が月額上限を超えていればその部分まで公費を現物支給)

以前当弱小管内を管轄する国保連に質問したことがある内容ですが、念のため近日中に再度国保連へ確認します。
スレッド汚し大変失礼しました。 ( No.4 )
日時: 2018/05/15 00:48
名前: 弱小保険者 ID:pcmoB346

某県国保連へ早速確認をしたところ、以下のとおりでした。

・54公費は基本的に介護保険における自己負担部分(1or2割負担分)に対して助成されるものである
・区分支給限度額越えの場合、そもそも給付管理票の計画単位数を超過してしまうので、
 【上限エラー】で返戻の対象となる。
・よって、区分支給限度額を超えると54公費は意味をなさなくなる。

また…

・給付管理票に依存しない『居宅療養管理指導』は区分支給限度額がそもそも関係ないので、
 必ず54公費は適用できる。

とのことでした。
考え方としては、H番ではない1号生保(法別番号12)と同じ扱いですね。

なお、法令上介護保険給付に優先する公費(戦傷病、原水爆特定)は給付管理票に依存しない
公費単発の請求(特殊コードにて請求)が可能なのですが、これと同様の扱いは出来ないとのことでした。

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