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[1172] 退所前後訪問指導割合について
日時: 2018/05/10 09:40
名前: 笛吹く支援相談員 ID:zqmvyjnA メールを送信する

老健で支援相談員をしております。
退所前後訪問指導割合について質問です。

在宅復帰される方がいて、本日その在宅(アパート)へ私(支援相談員)とPT、在宅後のCMと福祉用具、本人、家族が参加し、家屋調査と担会を実施しました。

ですが、ご家族から
「このアパート取り壊しが決まっていて、7月頭までしかいられない」
と言われました。

退所予定が5月21日の週を予定しています。
ただ、実際にその訪問したアパートに住んでいる期間は未定となっています。
極端な話在宅に戻られてから1週間ほどで違うアパートへお引っ越しされてしまった場合は割合の数字としてカウントしても大丈夫なのでしょうか?


※質問内容を修正させていただきました。
 大変申し訳ありませんでした。

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何が疑問なのかが疑問。 ( No.1 )
日時: 2018/05/10 10:12
名前: ina ID:XQ7oW0mY

退所前30日以内又は退所後30日以内に居宅を訪問ですから、

>在宅復帰される方がいて、本日その在宅(アパート)へ私(支援相談員)とPT、在宅後のCMと福祉用具、本人、家族が参加し、家屋調査と担会を実施しました。

↑これで要件を満たしているではないですか。
退所時指導等の算定要件についてはどうでしょうか? ( No.2 )
日時: 2018/05/10 13:19
名前: 笛吹く支援相談員 ID:wdQrn8EE メールを送信する

inaさま

大変感謝しております。
確かにそうですね。

では、これも初歩的な質問で大変申し訳ありせんが、(スレッドを変えた方がよろしかったでしょうか?)
《退所時指導等》の《b:退所後の状況確認》の算定要件ですが、この場合は退所前後訪問指導割合の際に、訪問した場所と異なっても、【在宅】であれば算定要件を満たす、と考えてよろしいのでしょうか?
自分で調べる気がないのでは? ( No.3 )
日時: 2018/05/10 14:34
名前: ina ID:XQ7oW0mY

>これも初歩的な質問で大変申し訳ありせんが、

本当にそうですね。

>訪問した場所と異なっても、【在宅】であれば算定要件を満たす

構わないと思います。ダメだという根拠がありませんから。

>在宅後のCMと福祉用具

居宅サービスを利用するのであれば、居宅介護支援事業者から情報提供を受けることで要件を満たす訳ですから、わざわざ2回訪問しなくてもいいと思います。

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