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[1168] サービス提供時間区分変更について
日時: 2018/05/09 11:13
名前: 河童ケアマネ ID:yxY0GGWo メールを送信する

masaさんのあるスレッドの回答に「時間区分変更は、デイ利用者に強制出来るようなものではなく、その時間区分の中で必要なサービスを行う時間を通所介護計画に落とし込んで、その内容と時間をサービス担当者会議で話し合い、利用者同意をいただいて初めて確定できる問題です。」とありました。
今回の時間区分変更である事業所とこんなやり取りがあり、納得しかねるので、それを行政の担当者に質問しました。
【経過:通所リハ事業所より、3月末に口頭で時間区分変更(前 6-8時間 9:30〜16:00 変更 7-8時間 9:25〜16:30)の連絡あり。この時点では通所リハの提供時間変更で介護報酬増、サービス提供時間が長くなる等深く考えもせず、居宅サービス計画の変更の必要性はないものと判断。(4月提供票は6-7時間 9:30〜16:00で提出、その後差替も求められず)4月の実績報告書にてようやく事の重大性に気づき、通所リハの管理者に説明を求めた。「口頭連絡後、介護支援専門員より何も連絡なかったので、軽微な変更と判断したものと思い、利用者・家族に時間と利用料の変更を説明し、同意書で同意を得た。」との事。当方から「個別介護計画(通所リハ計画書)の変更差替がなければ介護報酬請求の根拠にならないのではないか。今回サービス提供時間が35分長くなったので、当然サービス内容の変更があり、それに伴い介護報酬増となるはず。それには通所リハ計画書の変更が必要になるのではないか。」と質問。返答は「以前のやり方では通所介護計画書の変更までは行っておらず、今回もその方法を踏襲した。」との事。
質問:以上の経過で介護報酬増を受け入れずに、提出済みの4月提供での請求への変更を要求できるでしょうか?元々この利用者は限度額一杯利用し、限度額超過となり自費負担が多くなる。】
行政担当者より
@要求の変更は不可(口頭で受けてましたので、自分が適切に対応しなかったし・・・・)
Aケアプランの変更が無かったわけで、個別介護計画書の変更は今回は法改正でもあり不要と判断。
再度質問:ケアプランの変更が無くても、サービス提供時間が35分長くなりサービス内容も当然変わったはずだし、介護報酬単価も増になったので、個別介護計画書の変更は必要ではないか?
返答:Aと同様。
全ては自分が適切な対応を取らなかったために、お客様に迷惑をかけることになってしまいましたが、今回のような場合、
ケアプランの変更が必須でそれをもって個別介護計画書の変更となる。
という考え方でよろしいのでしょうか。

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Q&Aを参照してください。 ( No.1 )
日時: 2018/05/09 11:42
名前: ina ID:bLUt/ykc

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

(問141)
今回、通所介護・地域密着型通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分について、2時間ごとから1時間ごとに見直されたことにより、時間区分を変更することとしたケースについては、居宅サービス計画の変更(サービス担当者会議を含む)は必要なのか。

(答)
・介護報酬算定上のサービス提供時間区分が変更になる場合(例えば、サービス提供時間が7時間以上9時間未満が、7時間以上8時間未満)であっても、サービスの内容及び提供時間に変更が無ければ、居宅サービス計画の変更を行う必要はない。
・一方で、今回の時間区分の変更を契機に、利用者のニーズを踏まえた適切なアセスメントに基づき、これまで提供されてきた介護サービス等の内容をあらためて見直した結果、居宅サービス計画を変更する必要が生じた場合は、通常の変更と同様のプロセスが必要となる。

≪参考≫
・平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24年3月30日)問17


しかし、こんな長い質問、改行ぐらいしないと読む気にならないですよ。
ケアプランの変更と個別支援計画の変更は必ずしも連動しません ( No.2 )
日時: 2018/05/10 10:10
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:OL5obbeQ

河童ケアマネ様

まず、居宅サービス計画の変更については、すでにina様が、No1でレスされた通りです。
したがって、サービス内容に変更があった場合には居宅サービス計画の変更が必要です。

つづいて、個別支援計画(この場合は、通所リハビリテーション計画書)についてですが、個別支援計画の作成時に居宅サービス計画が作成されている場合には、その内容に沿って作成する必要はありますが、居宅サービス計画が変更されても、必ずしも連動して個別支援計画を変更する必要はありません。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
「第99条第2項 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
第105条第2項 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。」

しかしながら、ご相談の通所リハビリテーション事業所の通所リハビリテーション計画に、タイムテーブルに類する記載がある場合には、修正する必要があると考えられます。
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」で例示されている通所リハビリテーション計画書には、(別紙様式2−2)に「サービス提供中の具体的対応」欄でタイムテーブルが、記載されているので、そこを修正する必要があります。

別紙様式(リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について)
ttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199244.pdf
※3頁目

もっとも、これについても、すでに作成された通所リハビリテーション計画書に、赤字などで修正を加える等の軽微な変更で対応可能と、指導監査権限を持つ行政(通所リハビリテーション事業所と通所介護事業は都道府県等、地域密着型通所介護等は市町村)が判断しているのであれば、変更再作成は、不要と思われます。

河童ケアマネ様が問い合わせた行政の担当者がどういった方かによりますが、通所リハなら都道府県の担当者に問い合わせてみてはどうですか?
得心が行きました。 ( No.3 )
日時: 2018/05/14 11:22
名前: 河童ケアマネ ID:Jw014cyo メールを送信する

ご回答ありがとうございました。
私としては当然Q&A(Vol.2)を呼んだ上でのご質問でしたが、MI2◆8cnayeG3x6 様の回答で納得が行きました。
問い合わせは当初県に行いましたが、県から市に回答するように連絡あったとの事でした。
自分の思い込みは世間の非常識。
今後はなお一層注意したいと思います。
ありがとうございました。

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