訂正 ( No.1 ) | 
- 日時: 2018/05/01 10:10
- 名前: 中外鉱業 ID:.O0mI.2.
  
  - すみません間違いました。
  特養に勤務する非常勤看護職は他の施設との兼務は不可であると思いますが
  を
  特養に勤務する介護職及び看護職は兼務は不可であると思いますがに変更して下さい。
  すみません。  
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  非常勤=常勤換算となるだけです ( No.2 ) | 
- 日時: 2018/05/01 11:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UdNa.39g
  
  - 兼務の場合は、「常勤」とはならないので、「常勤換算」しなければならないだけです。
  常勤配置の基準は満たさないけど、常勤換算できる部分は兼務者もそこに組み入れることができるということになります。  
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  ありがとうございました ( No.3 ) | 
- 日時: 2018/05/01 10:30
- 名前: 中外鉱業 ID:.O0mI.2.
  
  - 早速の返信ありがとうございます。
 常勤換算で管理すればよいのですね。 本当にありがとうございます。  
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  蛇足とは思いますが。 ( No.4 ) | 
- 日時: 2018/05/01 11:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UdNa.39g
  
  - ちなみに看護職員の数は、以下の通りで、これはすべて常勤換算法によることができます。
 (1)入所者の数が三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、一以上 (2)入所者の数が三十を超えて五十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、二以上 (3)入所者の数が五十を超えて百三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三以上 (4)入所者の数が百三十を超える指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三に、入所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
  ↑ただし看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければなりません。
   
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