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[1147] バーセルインデックス評価基準について教えて
日時: 2018/04/29 20:23
名前: 通所介護相談員◆tr.t4dJfuU ID:GA6RCCV2 メールを送信する

通所介護で生活相談員をしていますが、ADL維持等加算で使用される、バーセルインデックスの評価基準について悩んでいます。

例えば、階段昇降について、自宅に階段や2,3段程度の段差もないが、デイの
浴槽への2段の段差や、バン等の送迎車のステップ程度を手すりにつかまり、監視がなくても昇り降り可能なら、満点の10点を妥当な評価として良いものでしょうか。

また、着替えについて、自宅で和室で長座位なら自立出来ている方が、歩行は左軽度麻痺があり、歩行器を使用していますが、いつ膝折れが起きてもおかしくないレベルで、デイでは、すぐ側での見守りを行っています。この場合は、着替えは満点、歩行は10点が妥当な評価と思いますが、このような感じで良いのでしょうか。

何かわかりやすい資料等有れば、教えて頂けませんか。

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バーセルインデックス ( No.1 )
日時: 2018/04/29 22:55
名前: デイPT ID:QsXuPNOs

階段昇降は段数の基準はありませんが、見守りや介助なく「安全に」昇降できれば杖や手すりの使用の有無は関係なく10点です。
着替えは普段着ている上・下衣、靴、装具が全て自立していれば満点です。
歩行は麻痺の有無は関係なく、45m(元は海外の基準なので50ヤードをmに直してます)以上の歩行を歩行器や車椅子を使用せず移動できる場合が15点、歩行器や車椅子を使用して45m以上移動できれば10点です。

老年医学会などで採点基準は記載されています。
修正です ( No.2 )
日時: 2018/04/29 23:16
名前: デイPT ID:QsXuPNOs

ごめんなさい、補足です。

歩行の項目で15点は杖や装具の使用に関わらず45m以上自力で歩行できれば満点の15点です。歩行器(四点式)であれば杖や装具と同じ扱いです。(車輪がついてる歩行器の使用で45m以上歩行できれば部分介助の10点になります。)
45m以上を見守り、ある程度の介助や車輪の付いてる歩行器で歩ければ部分介助の10点です。
車椅子を自分で操作して角を曲がれる、方向転換ができる、テーブル・ベッド・トイレまでの移動ができる(生活範囲での移動ができる)などの動作を含めて45m以上の移動が可能であれば部分介助の5点になります。
歩行が全介助や車椅子操作に介助が必要であれば全介助の0点になります。
バーセルインデックス評価基準について デイPT様ありがとうございました。 ( No.3 )
日時: 2018/05/03 21:12
名前: 通所介護相談員◆tr.t4dJfuU ID:55nIKtgA メールを送信する

いつも拝見させて頂いています。

デイPT様のアドバイスを参考にさせて頂きました。
補足の情報も、ありがとうございました。



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