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[1139] 通所介護における算定できるかどうかの判断について(中抜け等)
日時: 2018/04/26 11:24
名前: A4は蜜の味 ID:X/t6ib86

通所介護(以下デイ)における利用時間中の中抜けについてご質問させていただきます。

デイ利用中に、本人の体調が変動したなどで受診した際は、原則その時点で利用終了となり、受診後、体調が回復して家に戻っても本来の帰宅予定時間まで家族が戻ることが難しいなどの場合等特別な理由があれば必ずしもではないかもしれませんが、中抜けとして所定時間を引いた時間で算定することは可能だと考えます。

以下も他のデイではその時点で利用終了とされているでしょうか?

@遠方からの親類、知人等が急に面会に来た。
A幼稚園児等が地域交流の一環で、来所し、歌をうたった(デイ事業所内にて)
B防災訓練で避難活動にて一時的に外に出た。

@は少ない例と思いますが、ケアハウスや有料老人ホームとデイが併設されている場合にデイの時間を把握していない方が遠方から来るなどしてどうしても会いたいといわれることもあると思います。
A機能訓練として、一緒に歌う、踊る、演奏するなどして包括することは可能かもしれませんが、機能訓練加算をとっていない人はダメということでしょうか?
外部講師等がレクや訓練で来所することはあるので、Aに関しては基本問題ないと考えてよろしいでしょうか?
B実際重要なことですが、訓練で外に出たり、外で消火器のデモンストレーションに参加してもらうなどもあると思います。

議論してもダメなものはダメということは理解していますが、私の認識に誤りがあったり、ほかにも特殊だけれどこういう例があるということがあれば他の方にお示し頂ければと思います。ご協力どうぞよろしくお願い致します。

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三重県の解釈になりますが、参考まで。 ( No.1 )
日時: 2018/04/26 11:47
名前: ina ID:fNX.CUdc

通所介護のサービス提供中の行為と介護報酬の扱いについて

ttp://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000650657.pdf

@以外は問題ないと思います。 ( No.2 )
日時: 2018/04/26 11:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EpxPczQ.

@はいかなる事情があっても、通所介護のサービス提供とは言えない行為であり認められないと思います。知人が利用者のデイ利用の様子を確認するために、デイサービスの見学をしている最中に、短い会話を交わすことについてはとがめられることはないと思いますけど。

Aは問題ないでしょう。機能訓練としてでなくとも、デイサービスの心身活性化プログラムの一つとしてレクリエーションメニューとして、そうした行事を見学することも十分ありでしょう。

Bはデイサービスメニューの一つとして、避難訓練を行うことは、むしろ求められていることなので問題ないかと思われます。避難訓練もデイサービスメニューの一部です。
面会については事前に本人や家族に理解いただいた上で、急な場合は仕方がないですね。 ( No.3 )
日時: 2018/04/27 10:23
名前: A4は蜜の味 ID:gtYKTJl2

ご返答ありがとうございます。

@については、来られた方に説明することは可能でも、実際、こういう理由で面会できませんと言って納得される方は少ないと思います。また、わざわざ遠方から来られて、本人も会いたい場合に止める理由もないので。その時点で、面会はデイでしていただき、来られた時間で利用終了という考え方にしようと思います。
便乗して質問させてください ( No.4 )
日時: 2018/04/28 13:17
名前: 福助 ID:cqDdFMGY

こんにちは、便乗して質問させてください。
ただ、スレットの内容とかけ離れていたらすみませんが削除願います。

同じくデイサービスでのことなのですが、

@レクなどの時間に医師などを招いて講演、相談会を行うことは可能か?
Aその際、外部の住民なども参加させ、会場としてデイサービスを使用することは
問題ないか?

以上2点なのですが、@については多少疑問はありますが可能だとする意見もあるかと
は思いますが、Aについては提供中ということを考えても施設を会場として使用する
ことは無理だと思いますし、そもそも利用者に適切にサービスを提供することができ
なくなることからも不適切と考えるのですが、みなさんはどうお考えでしょうか。

ぜひご意見をお聞かせください。
基準省令101号2号違反だと思う ( No.5 )
日時: 2018/04/28 17:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OdBjJniI

講演にしても健康相談にしても、それは本来の通所介護の目的と照らすと別と思われます。そもそも計画担当者であるケアマネジャーが、せっかく居宅サービス計画に通所介護を位置付けているのに、通所介護の中でそのようなことをすることを良しとするでしょうか。

そもそも基準省令第百一条では、「2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。」とされており、レクリエーションの一部をボランティアによるものとすることとは異なり、講演や健康相談はそれを行う人が主になってしまいますから、「利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務」とは言えないでしょう。

Aは完全にアウトです。
ありがとうございます ( No.6 )
日時: 2018/04/29 07:54
名前: 福助 ID:I3v6PEc2

masa様、ありがとうございます。

そうですよね、私もそう考えており会社にも提言したのですが、厚生労働省にも確認しているとのことで聞き入れてはもらえませんでした。
とりあえず、もう一度会社側と話し合い検討していきたいと思います。

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