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[1132] 通所リハにおける理学療法士等提供体制強化加算について
日時: 2018/04/25 12:33
名前: 岩ちゃん ID:TDVXgbpQ

お世話になっております。今更ながら、質問です。当施設の通所リハでは、10時〜16時10分の一体的なサービスの中で、午前中の10時〜11時だけご利用になられる方がいます。その方に対して理学療法士等提供体制強化加算をとる場合に、その人が利用する10時〜11時のみ2名以上配置していればよいのでしょうか?この加算の「専従」に関する解釈に、「当該リハビリテーションを実施する時間に専らその職務に従事することで足りうるものとすること」と書いてあるので、そのように理解しますがどうでしょうか?

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そのとおりです。 ( No.1 )
日時: 2018/04/25 13:55
名前: ina ID:AlRVF4Vk

介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

(問57)理学療法士等体制強化加算について、常勤かつ専従2名以上の配置は通常の通所リハの基準に加えて配置が必要か。また、通所リハビリテーションの単位毎の配置が必要となるのか。

(答)居宅基準上求められる配置数を含めて常勤かつ専従2名以上の配置を必要とするもの。
1時間〜2時間の枠だけで考えれば良いのですね。 ( No.2 )
日時: 2018/04/25 14:08
名前: 岩ちゃん ID:TDVXgbpQ

inaさんありがとうございます。
1時間〜2時間の枠のみ2名以上配置なら算定していいのですね。
主である6時間〜7時間に2名以上ではないかとの職員からの意見があったのでお聞きした次第です。入所の配置基準の関係で、当施設ではデイケアに関して、常勤換算で、常時1名しか配置できず、午前中のみなら常勤兼務5名、非常勤1名を配置できる状態です。
その体制では算定不可ですよ。 ( No.3 )
日時: 2018/04/25 14:26
名前: ina ID:AlRVF4Vk

>午前中のみなら常勤兼務5名、非常勤1名を配置できる状態です。

↑これ、常勤専従ではないでしょ。
常勤専従の解釈の注があったのでそう思っていたのですが ( No.4 )
日時: 2018/04/25 14:53
名前: 岩ちゃん ID:TDVXgbpQ

そうなんですか?解釈に以下のように書いてあるので、老健と通所リハの兼務は
可能と思っていました。
私の気になっていたのは、以下の「当該リハビリテーションを実施する時間に専らその職務に従事していることで足りるものとする。」の部分で、1時間〜2時間の枠の間に2名以上いればいいのか、それとも6時間〜7時間通して配置しなればならないのかを知りたかったのです。



介護報酬の解釈(青本)のこの加算に関する「注2」

「注2」1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションにおける理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士(いか8においては「理学療法士等」という)を専従かつ常勤で2名以上配置している事業所の加算の取り扱いについて【老企第36条 第2の8(3)】

注2における「専従」とは、当該通所リハビリテーション事業所において行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施する時間に専らその職務に従事していることで足りるものとする。


「常勤兼務」と書いてあるからそう回答しました。 ( No.5 )
日時: 2018/04/25 15:03
名前: ina ID:AlRVF4Vk

>当該通所リハビリテーション事業所において行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施する時間に専らその職務に従事していることで足りるものとする。

↑これなら何ら問題ないです。

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