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[1130] 生活機能向上連携加算算定のための流れについて
日時: 2018/04/25 08:37
名前: to ID:QDS/SNpQ

特養の機能訓練指導員です。
現在働いている施設では、個別機能訓練加算を算定しています。今回の介護保険改正に伴い、生活機能向上連携加算の算定を考えています。
しかし、算定条件として提示されている内容が、
「外部のリハビリ専門職や医師が訪問して、共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画書等を作成する事を評価する」としか書いてありません。
個別機能訓練加算を算定する場合、
@他職種共同で利用者ごとの計画書を算定する
A計画書を基に行った個別機能訓練の効果、実践方法等について評価する。
B訓練を行う場合、開始時及びその3か月ごとに1回以上利用者に対して計画書の内容を説明し、記録する。
とあります。
ということは、生活機能向上連携加算を算定する場合、
個別機能訓練計画書の算定要件に、外部リハ専門職が関わる
(一例として)
@アセスメントを外部リハ職員と機能訓練指導員が共同で行い、
A個別機能訓練計画書を外部リハ専門職のアドバイスを踏まえて、他職種で共同作成し、
B外部リハ専門職と共に評価(モニタリング)を行い、
C3か月ごとに1回以上訓練内容を説明する。
という考えでよろしいのでしょうか?
もしそうであれば、
外部リハ専門職が関わっていることを証明するためには、
機能訓練指導員が、記録などにその旨を記載しておけばいいのか、
若しくは計画書自体にその内容が分かるように(作成者の名前に載せる等)していく必要があるのでしょうか?
書式も特別決まっていないようですし、見切り発車で実施して監査で引っかかるのもよろしくないので、どなたかご指導いただけたら幸いです。

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何らかの記録があれば良い ( No.1 )
日時: 2018/04/25 08:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YNvPqyTU

算定のための流れは、その通りで良いと思います。

>外部リハ専門職が関わっていることを証明するためには、

このことについては、わかればよいだけの話ですので、

>機能訓練指導員が、記録などにその旨を記載しておけばいいのか、

これで構わないです。そもそも外部の専門職に介入してもらうためには、施設と契約を結んで施設がその部分の費用負担をしなければならないでしょうから、契約書もあるはずですし、費用発生して支払う際の伝票等もあるはずですから、それらをあわせて訪問介入の証明にできると思われます。
安心しました ( No.2 )
日時: 2018/04/25 09:23
名前: to ID:QDS/SNpQ

masa様
早速のご返答ありがとうございます。
おかげで安心しました。

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