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[112] 短期集中リハ加算について
日時: 2016/06/09 10:35
名前: とらたろう ID:HZ01JWfA

老健の短期集中リハビリテーション実施加算について質問です。

算定要件の「1週につきおおむね3日以上実施」ですが、GW等祝日により週1〜2日しか実施できなかった場合は、H18年4月改定関係Q&A(Vol.3)、正当な理由に該当する(算定できる)のでしょうか?

祝日でもリハ職員を出勤させて実施すればよいので施設の都合で算定できないという意見と、算定できるという意見で施設内でも食い違い、国保連と保険者にも確認してみたらそちらでも解釈が食い違ってしまいました。

判断ができずに困っております。
なにとどご教授ください。

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意見が分かれるのはある意味当然かもしれませんが、僕は算定可能と読みます ( No.1 )
日時: 2016/06/09 10:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fPFiee82

要するに祝祭日に営業していないのは、事業者の都合ではないかということですか。しかし祝日は国が定めたもので、かつ営業日はあらかじめ届け出て、運営規定に定めているのですから、定められた日に休むのは当然のことで、その期間に数が限られてくるのは、やむをえないことであり、その週だけが回数実施できなくとも、期間全体を見て決められた数を実施しているなら問題ないでしょう。特にこの規定は「概ね3回以上」なのですから、ゴールデンウイーク以外は必ず3回以上となって、ゴールデンウイークのある期間は、概ね3回以上になるという解釈も成り立つと思います。

ローカルルールがありそうな問題ですが、僕は算定可能と解釈しますね。
「おおむね」が曲者 ( No.2 )
日時: 2016/06/09 11:40
名前: サザンアイルズ ID:FiJeo74I

「おおむね」が曲者ですよね。

管理人様の意見とは異なりますが、祝日をリハビリ実施しないのはあくまで施設側の都合かな?と考えます。気になるのは、老健入所の介護職員は当然出勤していますよね。介護職員が出勤しているのに、リハビリ職員は休みとなっている…。営業していない訳ではないんですよね。そこをどう捉えるか。運営規定でそこまで明記してありますか?(祝日はリハビリ実施しません等)

ゴールデンウィークの週は2回しか実施できなかったので、翌週4回実施する等にしておけば、問題ないのかなとも思えます。

「おおむね」実施していますから。
ちょっと違うかもしれませんが ( No.3 )
日時: 2016/06/09 13:16
名前: ナキ ID:fso/pZFE

わたしも何度か問い合わせ、その都度判断が担当者により分かれました。
その中での1人の担当者が
「いろんな担当で判断が分かれているのでしたら申し訳ない。でも利用者の為を思って、利用者の為になる事であったら、算定不可!返還!などという事はしません。判断の参考にして下さい」
と言っていました。そうか、そういう事だよな、、と自分でも納得し、それからは保険者でも判断が分かれる様なことは、話し合いのときにそれらの要素を加えて判断する、してもらうようにしています。

祝祭日で営業日が少なく短期集中リハの提供回数が足らないので加算算定出来ないから短期集中リハはしません、というような事が無い様に。
そういった事情だったら回数が足りなくても算定して良いですよ、リハビリをしてあげてくださいと当時の方は言ってました。
細かい部分が法令に合致していないかもしれませんが、概ね利用者の為を思って解釈してくださいという点で、はっとした記憶があります。
ご回答ありがとうございました。 ( No.4 )
日時: 2016/06/10 16:35
名前: とらたろう ID:HqUBWkIE

masa様、サザンアイルズ様、ナキ様

皆様分かりやすく的確なご回答ありがとうございます。

再度担当者と話し合い、算定する事となりました。

解釈のとらえ方、利用者の為を思って…考えさせられました。

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