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[1117] 介護老人保健施設 「基本サービス費〜略〜に係る届出書」別添計算書について
日時: 2018/04/18 12:58
名前: MGF◆g6inFbM64o ID:ZrYoOYz6

たびたびお世話になっております。


「介護老人保健施設(基本型・在宅強化型)の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出」の別添資料「"在宅復帰・在宅療養支援機能指標"計算書」についてお伺いいたします。


「退所前後訪問指導割合」の項目で、分母となる数字の説明で、

居宅への新規退所者延数(短期入所療養介護利用者は含まない。当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者については、当該入院期間は入所期間とみなすこととする。)

となっているのですが、"居宅への"というところは公式見解として確定しているのでしょうか?もちろん、この書類自体は厚労省が指示したものになるのでしょうが…。よろしくお願いいたします。

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意味不明の質問ですね。 ( No.1 )
日時: 2018/04/19 08:59
名前: ina ID:feyZcCKo

>別添資料「"在宅復帰・在宅療養支援機能指標"計算書」

これが何なのか示さない限り回答できません。

>"居宅への"というところは公式見解として確定しているのでしょうか?

これも意味不明
居宅への新規退所者延数 ( No.2 )
日時: 2018/04/19 09:31
名前: HAL ID:IDi5m4rA

どちらかの県への提出資料の計算書でしょうか?

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の
算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(抄)(老企第40 号平成12 年3月8厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
3 短期入所療養介護費
(1) 介護老人保健施設における短期入所療養介護
 A ハ d (a)(A) 算定日が属する月の前3月間における居宅への新規退所者の延数

上記では?
ネットって便利ですね。
老健の基本型以上における入所者延数の考え方 ( No.3 )
日時: 2018/04/24 09:29
名前: はちべ ID:RoJq/5JM

こちらのスレッドに便乗しまして申し訳ありません。

初歩的な質問で恐縮ですが、老健の基本型の条件である入所者延数は

短期入所者数も含むのでしょうか?

ベッド回転率から考えますと、入所者延数に短期入所者を含みますと

新規入退所者数にも含まれますし、セラピストおよび相談員の配置条件

と考えますと入所者延数に含めないのはおかしいと思います。

今更ながらの質問とは重々思いますが、ご回答をお願い致します。
短期入所者数は含みません。 ( No.4 )
日時: 2018/04/24 13:59
名前: ina ID:1IkDQ7XQ

>入所者延数に含めないのはおかしいと思います。

おかしいと思っても、そういうルールです。

老企第40号
3 短期入所療養介護費

ハ 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準について

b 施設基準第14号イ(1)(七)Bの基準における、30.4を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数については、短期入所療養介護の利用者を含まないものとする。
ご回答ありがとうございます ( No.5 )
日時: 2018/04/24 14:28
名前: はちべ ID:RoJq/5JM

ina様 いつも丁寧なご回答ありがとうございます。


短期入所者数を除いた数で計算します。

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