通所リハビリにおけるリハビリテーション提供体制加算の条件 ( No.1 ) | 
- 日時: 2018/04/16 10:44
- 名前: はちべ ID:11GSCzq.
  
  - ina様 いつも情報ありがとうございます。
  この問2の回答から考えますと、通所リハビリテーションにおける
  リハビリテーション提供体制加算は、通所リハビリの提供時間で
  25:1の配置で算定可能なので、例えば利用者数が30名の場合は
  セラピストは1.2名の配置で算定可能になりますね。
 
   
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  この第3弾で、解釈の仕方がどこか変わりましたか? ( No.2 ) | 
- 日時: 2018/04/16 11:48
- 名前: たけちゃん ID:w/XRQ3q6
  
  - それはないと思いますよ。26〜50名では2人となっているのだから。
   
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  たけちゃんさんの意見に賛同 ( No.3 ) | 
- 日時: 2018/04/16 12:02
- 名前: ina ID:dbOzy69E
  
  - >例えば利用者数が30名の場合はセラピストは1.2名の配置で算定可能になりますね
  何でそうなるの?  
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  よく理解できていませんので、ご回答お願いします ( No.4 ) | 
- 日時: 2018/04/16 13:04
- 名前: はちべ ID:11GSCzq.
  
  - たけちゃん様 ina様
  自分もこの回答が出るまでは26〜50名の利用者の場合は、
  セラピストの配置が2名以上必要があると考えていましたが
  25:1の配置で良いのならば、30名の場合は30÷25=1.2
  ではだめなのでしょうか?
 
 
 
   
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  日本語の解釈の問題です。 ( No.5 ) | 
- 日時: 2018/04/16 13:39
- 名前: ina ID:dbOzy69E
  
  - >25:1の配置で良いのならば、
  こんなことどこにも書いてないです。
  指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。
  ↑「その端数を増すごとに1以上」ですから26〜50名までは2人です。
 
   
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  ご回答ありがとうございます ( No.6 ) | 
- 日時: 2018/04/16 13:46
- 名前: はちべ ID:11GSCzq.
  
  - ina様 ご回答ありがとうございました。
  常識的に考えたならば、提供時間帯に「常時」配置する人数が
  小数点が付く訳がないですよね。
 
   
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