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[1107] 充実したリハは集団でも対応可能?
日時: 2018/04/16 07:46
名前: 老健のpt ID:Xt3LXZhc


老健の強化型以上の算定要件の充実したリハは3月23日のQAで周知されたとおり,週三回以上の個別リハが必要と明記されました.

QAが出た後に市に問い合わせたところ,アセスメントに基づいて集団が有効とされる方に対しては集団での対応も可能とする.という返答がありました.
また,愛知県のQAでも3月30日付けで同様に個別,集団は問わないがリハ計画書に基づき,実施することと記載あります.


QAに記載の個別の解釈がマンツーマンのリハを提供すること個別に適したリハビリを実施するのかの解釈の違いなのかはよくわかりません.

他に集団でも可能とする.と言われた方やこのことに対しての他の方の意見も聞きたいです.よろしくおねがいします.

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1対1のリハビリテーションが必要ではないでしょうか。 ( No.1 )
日時: 2018/04/16 08:38
名前: ina ID:dbOzy69E

平年30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

(問106)「入所者に対し、少なくとも週三回程度のリハビリテーション」とは、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーション20分程度を週3回以上行うことでよいか。また、当該個別リハビリテーションを実施するにあたり、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件に当てはまる場合については、これらの加算を算定してよいか。

(答)いずれについても貴見のとおりである。

↑【介護老人保健施設】 短期集中リハビリテーション実施加算関係

平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)

(問85)短期集中リハビリテーション実施加算について、リハビリテーションマネジメントが行われていれば、連日の算定となるのか。または理学療法士、作業療法士等が個別的なリハを実施した日に限り算定となるのか。その際、1人に付き何分以上という時間的な条件があるのか。

(答)介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算については、個別リハビリテーションを実施した日に限り算定できる。したがってリハビリテーションマネジメントの結果、1対1のリハビリテーションが連日にわたり必要と判断され、実施された場合は、連日の算定が可能である。なお介護老人保健施設における1対1のリハビリテーションは1単位20分以上である。
このローカル解釈はひどすぎる ( No.2 )
日時: 2018/04/16 17:08
名前: 老健太郎 ID:WtaNt9mo

このローカルな解釈はひどすぎる。介護のローカルルールは多少あるけど、愛知県の解釈はQ&A(Vol.1)を全く無視していますね。週3回の個リハによって強化型を出せないところもあるのに。
言葉通り「充実したリハビリ」が必要だと思います ( No.3 )
日時: 2018/04/17 08:59
名前: goo ID:4XujLTmI

老健太郎さんの意見に賛成です。

この愛知県の解釈には納得いかないですね。
これは加算だけでなく、施設類型を算定するポイント制になったことに
対してローカルルールが存在することにおかしいですよ。

そもそも「充実したリハビリ」ですから、当然個別で週3日以上の提供は
質を担保する上でも必要なことだと解釈します。
また3ヵ月以上の利用者が多い施設においては、リハビリの質低下でさらに在宅
へ戻る機会を逃しすことになるため、在所日数の削減とどちらも改善しなけれ
ばならないというのが厚労省の狙いではないでしょうか。
集団リハが入っても良いと考える ( No.4 )
日時: 2018/04/17 12:20
名前: シーガル ID:omo7.6Ok

リハマネ加算の包括化によりQ&Aは削除されましたが、考え方としては今も多くが解釈の参考にもされているのが以下の文章になるかと思います。


『個別リハビリテーションの提供方法としては、週2回以上のうち1回については、20分以上にわたり1対1の個別リハビリテーションについては、リハビリテーション実施計画上、入所者にとって有効である場合については、概ね10名以下を1か所に集めて、それぞれの者に対して20分以上のリハビリテーションを実施することも認められるものとする。』


今回の改正による強化型の要件の『週3回以上』は、もともとの「週2回以上」よりも充実させることを目的として規定したものと考えれば、

「週3回」のうち、集団リハビリが一部入り込むことを否定されるものでも無いように感じます。
(ウチでは強化型は無縁ですけど)


今改正でのQ&Aで出されたのは、あくまで「週3回以上のリハビリの行い方の一つの例」が挙げられ、その場合に併せて短期集中加算の算定要件を満たしているものとして良いか?という問いに対し、問題無い、とされているだけで、

これをもって、全てマンツーマンのリハビリを行わなくてはいけない、という解釈までは至らないと個人的には考えます。

逆にそれを強要するローカルルールが出てはいけないのではないか、と思いました。
シーガルさん、それは違うのではないですか。 ( No.5 )
日時: 2018/04/17 12:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBy24asA

No.1でinaさんが示している、 平年30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (問106)「個別リハビリテーション20分程度を週3回以上行う」は、どう読んでも個別リハビリを行わない回があって良いとは思えません。

個別リハを週3回以上実施したうえで、上乗せで集団リハビリが一部入り込むことは否定されないでしょうが、集団リハしか行わない回と合わせて3回のリハビリとは書いていません。

このQ&Aの解釈として考え方を示さない限り、シーガルさんの見解には説得力がないように感じます。
無理がありますかね? ( No.6 )
日時: 2018/04/17 17:28
名前: シーガル ID:omo7.6Ok

私にはこのQ&Aから週3回以上の「マンツーマン」での個別リハビリを義務とするように解釈できなかったのと、過去のQ&Aの解釈から愛知県のQ&Aはおかしいとも言い切れないのではと考えました。


ただ、平成18年のQ&Aはすでに削除されているものですし、今回新たに20分程度の個別リハビリについて例外的に認めるものが出てこない限りは例外はあり得ない。

そういった点から全てマンツーマンでの20分程度のリハビリを行うこと、と言われると反論はしにくいのも正直なところです。
素直にQ&Aを読めなくなっているように思えます ( No.7 )
日時: 2018/04/17 17:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBy24asA

だってこのQ&Aは、「実施義務にある週三回程度のリハビリテーションとは、セラピストが行う個別リハビリテーション20分程度を週3回以上行うことでよいか」という質問に対し、「その通りですよ(貴見の通り)」と答えているんですよ。

他に解釈のしようがないほどの明確な回答です。

むしろこのQ&Aを読んで、週3回のリハの一部が集団で良いと解釈できる意味が分かりません。
もう少し緩和された内容のQ&Aがでないでしょうかね ( No.8 )
日時: 2018/04/17 18:02
名前: 老健PT ID:UdfzhHEY

自分もシーガルさんと同じく集団を含むもう少し緩い条件でいいのではと考えていました。というのも質問のしかたが「〜でよいか」となっているために厚労省が、「それでよい」と答えただけで、最低ラインを質問したわけではないように読めたからです。
たとえばですが厚労省が60点が合格と考えているところに「80点取れば合格でよいか」と質問すれば「(そりゃそれだけ取れば)いいですよ」と回答したような印象でした。
もうひとつ、認知症短期集中リハは1回20分で週3回ですが、全員に週3回に提供となると認短の存在意義がなくなるレベルなのでそこまでするかなあ…。と考えたことも理由です。
うがった見方すぎるでしょうか。
老健PTさんは、日本語の意味を理解していないだけではないですか。 ( No.9 )
日時: 2018/04/17 18:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBy24asA

貴見のとおりとは、「良いですよ」という意味ではなく、「その通り」という意味です。このQ&Aの意味は、実施義務にある週三回程度のリハビリテーションとは、セラピストが行う個別リハビリテーション20分程度を週3回以上で、まさにその通りだよという意味です。
Q&Aの解釈に対して ( No.10 )
日時: 2018/04/17 18:36
名前: 老健PT ID:UdfzhHEY

なんとか今の人員で強化型を取れないか、ということで解釈に自分の希望が含まれていましたね。
ただ、今までの短期集中リハは「20分以上」で今回の「20分程度」は明確に違うので、短期集中リハ加算などとは異なり必要に応じて時間の短くなる人が出るのはありなのかと考えています。
厚労省との妥協の産物? ( No.11 )
日時: 2018/04/18 08:54
名前: じむ方 ID:MSNfWCPc

>ただ、今までの短期集中リハは「20分以上」で今回の「20分程度」は明確に違うので、短期集中リハ加算などとは異なり必要に応じて時間の短くなる人が出るのはありなのかと考えています。
については、過去スレ[1054]で同じ見方があります。

で、ここからはもしかしての話しなのですが・・・
少し前(3月中旬くらい?)老健協会の偉い人の講演会(?)での話しなの
ですが、そのときは集団リハは可能だと言っていましたのと、その個リハ20分
以上について厚労省と議論していると言っていました。
(通リハと違って老健の包括化された個リハには20分以上の縛りは無くなって
いるとの注釈付きで)

ですので、厚労省との妥協の産物として、集団リハが無くなったかわりに
20分以上が20分程度となったのかなと思っています。

解釈通り ( No.12 )
日時: 2018/04/18 12:55
名前: 通りすがりの者 ID:sn/FN8k.

じむ方さん、老健PTさん。
お気持ちは察しますが、厚労省の解釈通り個別で週三回以上のリハビリを実施しなくてはならないと思います。
私の中ではもともとグレー解釈(個別と集団の併用がよい)とされていたところに、あえて質問した人がいたために、厚労省としてもああいうかたちで返答、解釈をするしかなかったと思います。

また、違うスレでも話になっておりましたが、入所者のリハビリは個別と集団(人数制限なし)で週二回程度、時間の制約はなし

通所リハも同様です。
ケアプランと連動していれば、変な話、1分の個別の関わりでもよいわけです。
自主練をプログラムとして組み込んでいる方に対する対応は如何に. ( No.13 )
日時: 2018/04/18 21:45
名前: 老健のpt ID:BPHrtUDA

個別で週三回以上,20分程度が必要ということは理解できました.
実地指導を行う都道府県(場所によっては市など)の見解で集団も可能とされてしまうと,それを抜け道にして,国では個別で行えといわれているものを個別で行わなくても指導されないという,おかしな図式ができあがってしまうのはいかがなものかと思いました.

ところで,皆さんの老健では長期の通所者,入所者でその方の自主性を構築するという意味でセラピストが自主練プログラムを考えて,その内容を利用者が行うことで個別リハとされているかたはいるでしょうか?

もし,そういう方がいた場合,これも一対一で関わっていないので中止しなければならないとお考えですか?
本筋から離れている気がしますが ( No.14 )
日時: 2018/04/18 22:57
名前: 通りすがりの者 ID:CCyhDN6Q

老健のptさん。
自主訓練を実施するまでに何かしらセラピストが関わっていれば個別扱いにすると思います。道具のセッティングや自主訓練できるコンディション、リスク管理等
加えるならそれらを行う必要性がケアプランやリハ計画書に明記してあることが大事だと思います。
自主性や自己選択を促すのであれば、個別や集団。自主訓練と選択できるかたちをとるのも手だと思いますよ。
愛知県版Q&A変更 ( No.15 )
日時: 2018/04/25 09:08
名前: ett ID:53EZVztA

愛知県版のQ&Aが4月24日付で変更されています。

「個別・集団は問いませんが、リハ計画に基づき、入所者毎に適切に実施する必要があります。」は削除

「リハビリテーションについては全て個別で行う必要があります。」

100床の老健であれば、20分個別のフル稼働で3名は完全に動けないですね。
自宅訪問や担当者会議等を考えると、強化型を目指すのであればセラピスト数は5以上は必要な状況ですかね。

うちのような田舎の方ではセラピストの確保が大変です。
愛知県版の改定 ( No.16 )
日時: 2018/04/27 09:09
名前: 老健PT ID:URuKk9cY

ettさん
やっぱり変更されましたね。
あと、前回は「20分程度」と考えていたのですが、厚労省のQ&Aでは「20分以上」なのでそれを全員にとなると老健の多くは強化型が難しいかもしれませんね。
そのQ&Aは修正されています。 ( No.17 )
日時: 2018/04/27 09:55
名前: ina ID:ZIDBa.8A

>厚労省のQ&Aでは「20分以上」なので

全老健の「会員施設からよくある問い合わせについて」より

(問20)Q&Aでは、20分以上の個別リハビリテーションとされているが、出来なかった場合は要件を満たさないのか。

(答)「20分以上」とされているQ&A vol.1問106は、「20分程度」と修正され再通知されていますので、ご確認ください。(「以上」→「程度」に修正)

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

ttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199211.pdf

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