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[1094] 介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の夜勤職員配置加算の疑義解釈
日時: 2018/04/12 16:13
名前: ina ID:fb/35f9.

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/documents/yakingigi.pdf

埼玉県が厚生労働省に確認した内容です。

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厳しすぎますよね。 ( No.1 )
日時: 2018/04/12 16:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cbFwTAaI

うわっ、これ夜勤職員配置加算(V)(W)を算定する施設は大きなリスクが伴うという意味ですねえ。(V)(W)を届け出ない施設が多くなるんじゃないですか?
広島県も同じ解釈をしています。 ( No.2 )
日時: 2018/04/12 17:02
名前: ina ID:fb/35f9.

(問)夜勤職員配置加算Vを算定するため、「夜勤時間帯を通じて看護職員を配置又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置」していたが、当該加算の算定に必要な有資格者職員が体調不良等で勤務出来なかった場合など、「夜勤時間帯を通じて」当該加算の算定に係る資格者を配置できない場合は、「夜勤職員配置加算T」を算定し、有資格者等を配置した日には「夜勤職員配置加算V」を算定するような運用は可能となるか?

(答)加算V(W)について、1月の内で算定要件を満たさない日がある場合、満たした日を含めて当月分が算定できません。当該加算は、月単位で請求することになります。
算定要件が満たさない場合は,速やかに加算を取下げてください。

↑報酬告示では、「1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する」となっているのに、月単位での請求となると、届け出は少なくなるでしょうね。
加算届を出しました。早まったかな… ( No.3 )
日時: 2018/04/12 17:06
名前: 寄り道 ID:L76Ezmwc

保険者に「喀痰吸引等が配置できない日が1日でもあった場合には夜勤職員配置加算(W)の算定が出来なくなるのか?」と相談した時に「詳細は出ていないが、配置できる可能性があるならば、加算届を出しといた方が良い。その答えを待っていると、4月の加算が間に合わなくなる」との指摘があったので、先日加算届を出しました。

早まったかな…。
夜勤職員配置加算と管理宿直の関係で相当まずいことに ( No.4 )
日時: 2018/04/13 13:30
名前: 白岡 ID:/lhPSeg2

相変わらずの後出しジャンケンですよね。
厚生労働省は夜勤職員配置加算と管理宿直の関係で、以前にも後出しジャンケンしたことを忘れているのではないでしょうか。

すでに夜勤職員配置加算算定していて、夜勤職員に管理担当を増配して宿直を置かなくてもよい特養が当該加算の3or4を届け出たとすると、今後1日でも算定要件を満たさない日があると、その月は丸ごと当該加算が算定できないばかりか、その月は管理宿直の配置義務が生じて、増配した夜勤職員のうち1名は管理宿直として勤務したことになってしまうんじゃないでしょうか。

そうなると宿直に介護業務やらせたことになるから労基法的にそれは宿直じゃないのでそんな許可は下りないだろうし、結局管理宿直無配置で大目玉を食らう可能性が極めて高いですね。

どうするんだろう?これ。
多床・ユニット・ショート併設事業所について ( No.5 )
日時: 2018/04/18 08:14
名前: nivea ID:iNegV3Ms

特養でも多床室、ユニット型、ショートを併設しているところの解釈がでていないようです。

全体として1名看護職員等がいればよいのか、各々の事業別に毎夜配置しないといけないのか、Q&Aもでていないので行政の担当者に聞いていもわからないと・・・

当施設は施設全体ででは1名配置していますが、事業所別に配置はしていないので、低いままの加算です。
鳥取県のQ&Aでは合わせて1名で可能とされています。 ( No.6 )
日時: 2018/04/18 09:45
名前: ina ID:MNbqQktw

(問)@併設型の短期入所生活介護と本体特養の両方でV又はWを算定する場合、喀痰吸引等の行為を実施できる介護職員は、それぞれ別に配置する必要があるのか、それとも、短期入所生活介護と本体特養で合わせて1名以上配置していればよいのか?
Aまた、一部ユニット型の場合、既存の同加算T及びUについては、ユニット部分と多床室部分双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算出することとされているが、V又Wの算定にあたっては、ユニット部分と多床室部分それぞれ別々に喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置する必要があるのか、それとも、ユニット部分と多床室部分双方合わせて1名以上配置していればよいのか?

(答)合わせて1名で良い

喀痰吸引等の実施ができる介護職員の修了した研修過程について ( No.7 )
日時: 2018/04/29 11:07
名前: けんけん ID:DmNnLTKY

夜勤配置加算V(W)の算定要件に、
「夜勤時間帯を通じて看護職員を配置又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置」とありますが、喀痰吸引等を行う職員について、修了した研修過程は第一号研修もしくは第二号研修を修了した者のみ喀痰吸引等の実施ができる介護職員としてカウントできるのでしょうか。

経過措置対象者も喀痰吸引等の実施ができる介護職員にカウントしてもよいのか悩んでおります。

介護職員等による喀痰吸引制度のQ&Aも読みましたが、
わからないため質問させていただきました。

宜しくお願いします。

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 ( No.8 )
日時: 2018/04/29 15:28
名前: ina ID:NDTj/VWc

○厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十九号)

(3)夜勤職員配置加算(V)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) (1)(一)及び(二)に該当するものであること。
(二)夜勤時間帯を通じて、看護職員又は次のいずれかに該当する職員を一人以上配置していること。

a介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第一項に規定する特定登録者(bにおいて「特定登録者」という。)及び同条第九項に規定する新特定登録者(cにおいて「新特定登録者」という。)を除く。)であっ
て、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為のうちいずれかの行為に係る実地研修を修了している者

b特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第五項に規定する特定登録証の交付を受けている者

c新特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第十一項において準用する同条第五項に規定する新特定登録証の交付を受けている者

d社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者
ありがとうございます ( No.9 )
日時: 2018/04/29 16:00
名前: けんけん ID:DmNnLTKY

一部文章がおかしいところがあり、申訳ございません。

経過措置対象者→経過措置認定証です。

噛み砕いて理解できるよう頑張ります。
茨城県のQ&Aでは条件付きで可能となっています。 ( No.10 )
日時: 2018/05/02 18:12
名前: ina ID:VoZt5a6.

(問)認定特定行為従事者については,経過措置対象者も該当となるか

(答)該当となりますが,実施可能なたんの吸引等業務については,認定証に記載された行為の範囲内となります。
なお,登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為従事者)としての登録,及び当該職員がこの登録名簿に載っていることが前提条件となります。
茨城県のQ&Aでは、配置されなかった日のみ算定不可です。 ( No.11 )
日時: 2018/05/04 14:46
名前: ina ID:OAPrZr2o

(問)新設された加算V・加算Wは「夜勤時間帯を通じて,看護職員又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置していること(登録喀痰吸引等事業者として県の登録が必要)」とありますが,夜勤時間帯を通じて常に配置が必要ですか。また,時間帯により配置が抜けた場合は加算を算定できないのですか。

(答) 夜勤職員配置加算の加算V・加算Wの届出に当たっては,夜勤時間帯を通じて常に看護職員又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員の配置が必要です。なお,県に届け出た上で,算定に当たっては,看護職員又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員が夜勤時間帯を通じて配置されなかった日は加算V・加算Wは算定できません。また,時間帯により配置が抜けた日についても,加算V・加算Wは算定できません。

↑このように、厚生労働省の解釈と違う回答をしています。

茨城県の事業所はどのように対応するのでしょうか。

算定条件緩和してほしいですよね ( No.12 )
日時: 2018/05/04 16:39
名前: ID:3xCqj4Uk

都道府県担当者に確認したところ、私の地区(関西圏)では、突発的な場合においても、「1日でも看護職員又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置できなかった場合は、1月加算算定不可」と言われました。

当事業所は加算T・加算Uに戻す予定です。喀痰吸引等の実施ができる介護職員が急病で休んだ場合、必ずしもシフト調整がうまくいくかわからない状況ですので。
無理な話です。 ( No.13 )
日時: 2018/05/04 16:48
名前: ina ID:OAPrZr2o

都道府県レベルのQ&Aがどうであれ、今更、厚生労働省が算定要件を緩和するとは思えません。
茨城のQ&Aについて ( No.14 )
日時: 2018/05/09 13:04
名前: 海砂利 ID:upMwNEDQ

茨城にある当施設はV・Wの算定はしていませんが、今後のために、inaさんの書き込みを見て、県にメールにて問い合わせてみたところメールにて返答が来ました。

夜勤職員配置加算については「その日毎に加算を変更すること」はできず,「1ヶ月を通じて同じ加算を算定しなければならない」

との返答でした。
多床・ユニット・ショート併設事業所について ( No.15 )
日時: 2018/05/18 15:27
名前: nivea ID:iNegV3Ms

(問)@併設型の短期入所生活介護と本体特養の両方でV又はWを算定する場合、喀痰吸引等の行為を実施できる介護職員は、それぞれ別に配置する必要があるのか、それとも、短期入所生活介護と本体特養で合わせて1名以上配置していればよいのか?
Aまた、一部ユニット型の場合、既存の同加算T及びUについては、ユニット部分と多床室部分双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算出することとされているが、V又Wの算定にあたっては、ユニット部分と多床室部分それぞれ別々に喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置する必要があるのか、それとも、ユニット部分と多床室部分双方合わせて1名以上配置していればよいのか?


5/11付けだと 「(答)調整中」 に変わっています。

うちは多・ユ・SS併設なので、全事業所なら毎日クリアできるのですが、当方所轄でも回答がいまだないので、加算変更の提出していません。

多床・ユニット・ショート併設事業所について ( No.16 )
日時: 2018/05/18 16:18
名前: nivea ID:iNegV3Ms

↑↑↑

鳥取県のQ&Aでは合わせて1名で可能とされています。 ( No.6 ) の件です。
厚生労働省からQ&Aが発出されないのでしょうか。 ( No.17 )
日時: 2018/05/19 17:22
名前: ina ID:gRs8slR6

愛知県のQ&Aでも回答なしです。

(問)併設ショートの場合、夜勤者が喀痰吸引等の実施できる介護職員が夜勤を行っていなくても、併設特養職員で喀痰吸引等の実施できる介護職員が夜勤に配置されていれば、当日算定は可能か?
ショートステイの夜勤配置職員で喀痰吸引等が実施できる職員が配置されていないと算定はできないか?
また、特養で配置していなくても、ショートで当日の夜勤従事者の中で喀痰吸引等の実施できる介護職員が配置されていれば算定は可能か?

(答)空欄

6/5付、愛知県Q&Aの回答です。 ( No.18 )
日時: 2018/06/08 14:57
名前: ina ID:G4cz9kiA

(答)夜勤職員配置加算V又はWを算定するには、夜勤時間帯を通じて看護職員を配置すること又は加算を算定する事業所が登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)として県に登録されている必要があります。
 また加算とは別に、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)として特定行為を行う介護職員の名簿・資格証をを県に届出する必要があります。
 なおご質問のケースでは、特養とショートの登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録がそれぞれ済んでいることに加えて、当該夜勤者について特定行為業務従事者としての届出が県になされており、特養とショートが一体的に運営され介護職員が両施設を兼務している場合であれば、どちらも算定可能である。

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