質問するならもっと文章の勉強をしなさい ( No.1 ) | 
- 日時: 2018/04/11 09:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/.xOp4kc
  
  - あなた自分の書いた質問を読んで意味が分かりますか?ほとんどの読者が意味が分からないと思いますよ。そもそも夜勤配置加算Wは「看護職員を配置していること又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置していること(この場合、登録喀痰吸引等事業者として都道府県の登録が必要)とされているんですから、登録証提出を求められるのは当たり前でしょう。
  
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  登録特定行為事業者 ( No.2 ) | 
- 日時: 2018/04/11 14:17
- 名前: ライアン#abc ID:FO9inyM.
  
  - https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/107977.pdf
  
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  ありがとうございます。 ( No.3 ) | 
- 日時: 2018/04/11 14:49
- 名前: けんけん ID:ifV1DLa.
  
  - 滅裂な文章で申し訳ないです。
  やはり事業所ごとに登録していないと算定不可になりますね。
  マサさん、ライアンさん、ありがとうございます。  
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