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[1074] 限度額超過分の特地加算もレセプト請求できますか?(レセプト記載例20−1より)
日時: 2018/04/04 19:36
名前: daigo ID:lgziorLA

WAM-NETで
V 介護給付費請求書・明細書及びインタフェース関係
資料4
介護給付費請求書・明細書及び給付管理票記載例(一部変更)
が確定しました。
ttp://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0403134848960/20180403_023.pdf

↑の記載例20−1に注目してください。特別地域加算を含んだ限度額オーバーの請求(現行)で、限度額超過分の特別地域加算もレセプトで保険請求できるように読み取れます。

ところが↓の平成12年3月8日の全国介護保険担当者会議資料(第2分冊)P.58では、限度額超過分の特別地域加算は10割自己負担となっています。

ttp://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/911bd543c227973a4925689d001b98fd/$FILE/3.pdf

今回の記載例20−1には「(現行)」と記載されています。
改正前から限度額超過分の特地加算もレセプト請求できるのであれば、我々は18年の間、利用者様に過払い請求していたことになるのでしょうか?

中山間は記載例が出ていませんが、こちらも同様でしょうか。
どなたか、保険者に問い合わせた方はいらっしゃいますか?

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国保連に問い合わせたら ( No.1 )
日時: 2018/04/05 14:04
名前: Pluto ID:sdn1UZaI

国保連に問い合わせたら、記載通りで間違いないとの回答でした。
限度額超過の特別地域加算は過去何年分まで過払い返金?4/10に間に合いますか? ( No.2 )
日時: 2018/04/05 21:27
名前: daigo ID:Uow807Us

Plutoさん、国保連への問い合わせ結果のお知らせ、ありがとうございます。
もし差し支えなければ、国保連の都道府県を教えていただきたいです。

限度額超過分の特地加算はレセプトで保険者に請求するべきだったのですね。
弊社は開設以来、限度額超過分の特別地域加算、中山間小規模、中山間居住は全て全額10割自己負担で請求していました。

平成12年からの「現行」で特別地域加算の限度額超過分もレセプト保険者請求するのが正しいのですから、弊社はレセプトで再請求を行い、利用者様に返金する義務があります。
この場合レセプトは「過誤」で請求となります。

再請求の期限は、原則、サービス提供月の翌々々月の1日から起算して2年です。
が、弊社で介護保険開始の18年間に該当する利用者様を確認したところ、該当している方がいらっしゃり、亡くなられている方も多数という状況です。

今回の記載例20-1、20-2が間違いのですから、保険者側の報酬返還要求権は、5年間までの過誤申請が許されるのでしょうか?
それとも制度の変更なので介護保険開始した当初から申請できるのでしょうか。

利用者様への過払い請求金額が大きいので、できれば4月10日〆のレセプト返金対応を行いたいです。

ですが返金が認められるとご遺族の相続にも影響があります。
遺産分割協議書は亡くなられてから10ヶ月までに税務署に提出されているので、2年、5年、18年前の返金はどのようにご家族に説明すれば良いのでしょう。

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