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[1068] 予防リハマネ加算の追加のみで担当者会議は必須?
日時: 2018/04/03 21:30
名前: 雑草魂 ID:VrIHsOYc

当方予防委託のケアマネです。
今回の制度改訂により、介護予防通所リハビリにリハビリマネジメント加算の適用されましたが、これを受けて当市の包括支援センター担当課より、4月から算定する事になるケースについては早急にサービス担当者会議を行なうようにとの見解(通知)が来ました。その理由としては、330単位は軽微な変更に当たらないとか、医師との連携が重要だからとか、通所リハビリ以外のサービス担当者には照会でよい、などなど歯切れの悪い内容が書かれていました。
問い合わせが多数あり、包括では判断し切れずに、包括から市の担当課に問い合わせた結果、市としてはこのような見解なので…とのことです。

そもそも、この加算に限らず加算が追加になったところで、算定要件を満たした上で判断するのはサービス事業所の範疇だと思うのですが、当市の判断、見解には従うべきなのでしょうか?

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法令を知らない人間の根拠ない指導ですね。無視してよいでしょう。 ( No.1 )
日時: 2018/04/04 08:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/73h4gf6

単位数の多寡が軽微変更か否かの判断基準ではないので、通所リハビリ事業所の業務内容が一部替わるだけで、居宅サービス計画自体には、その内容に影響を及ぼす変更がないとケアマネが判断すれば軽微変更扱いで良いと思います。

そもそも
>通所リハビリ以外のサービス担当者には照会でよい、

こんなルールは法定違反です。居宅サービス計画変更の場合のサービス担当者会議は、原則招集が必要で、照会でよいのは、やむを得ない場合のみですから、サービス種別で、この判断をしてよいわけがありません。法令を知らない人間の根拠ない指導ですね。

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