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[1054] 在宅強化型のリハ要件「少なくとも週3回程度のリハビリテーション」の解釈について
日時: 2018/03/31 07:19
名前: nima ID:JAE8soSw

在宅強化型の要件である、「少なくとも週3回程度のリハビリテーション」の詳しい要件が3月23日のQ&Aで、リハ専門職が個別リハを20分以上を週3回行うとでました。この解釈についてですが、短期集中リハ加算のように、20分以上を週3日と日数ではなく、20分以上を週3回と回数が書いてあるということは、訪問リハのように1回を20分として、1週間のうちに、3回分の60分を個別リハで行えばよいと解釈してはだめでしょうか?例えば1日60分個別リハを行えば要件はクリアできることにはなりませんか?
リハビリ時間を充実させるという観点からいえばこの解釈でも間違ってない気もするのですが。どっちにしろ人員は今より必要になるので厳しいのですが、リハビリ方法の幅も広がり効率的にリハビリを提供できると思うのてすが。みなさんどう思われますか?

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その解釈は無理があるのではないでしょうか。 ( No.1 )
日時: 2018/03/31 07:46
名前: masa ID:WVIu7TCs

訪問リハは算定単位との関連で20分が1回という規定がありますが、老健にはそのような規定がないので、それは無理がある解釈と思えます。

それに通知文は20分以上を週3回です。20分を週3回ではないのですよ。
個リハは20分程度 ( No.2 )
日時: 2018/03/31 15:53
名前: じむ方 ID:CPDFO1vU


横やりで失礼します。
本筋ではないのですが・・・

>20分以上を週3回
Q&AVol1の問106には「20分程度」となっています。
これは20分に若干満たない場合でも可と読めます。

それで、同じ問いの中の次の文言の解釈になるのですが、
「短期集中リハ加算、認知症短期集中リハ加算の算定に当てはまる場合」とは、
他の算定要件を満たしつつ個別リハを20分以上行った場合には在宅強化型の算定要件と
合わせて加算も取れる。
20分に若干満たない場合には、在宅強化型の算定要件は満たすが、短期集中リハの加算は
取れない。(短期集中リハの算定要件は20分以上)

と読めます。

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