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[1042] 併設短期の機能訓練体制加算について
日時: 2018/03/29 14:17
名前: 新任機能訓練指導員 ID:qRUQ6LC2

この4月より病院からショートを併設している特養に
転職をする理学療法士です。
勤務前に体制や加算について勉強しているのですが、
理解が及ばず相談相手もいないため
この場をお借りして質問させていただきます。

特養80床、併設ショート20床の施設で機能訓練指導員として勤務予定です。

その際、特養とショートの機能訓練を担当することになるのですが
この場合の配置は常勤兼務という配置になるのでしょうか?

また、特養においては個別機能訓練加算、ショートにおいては機能訓練体制加算を算定しているようですが、特養においては計画を作成・実施することで加算の算定は可能だと思いますが、ショートは機能訓練指導員を特養ショートの兼務で
配置されるだけで算定が可能な加算なのでしょうか?

就業してから聞けばよいのかもしれませんが、
良いという根拠もダメという根拠もわからず悩んでおります。

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両方算定できますが ( No.1 )
日時: 2018/03/29 14:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BJDTAIsI

特養とその併設短期入所生活介護については、その合計利用者が100人までであるならば、1名の常勤の機能訓練指導員が両者を兼務していても、特養の個別機能訓練加算とショートの機能訓練指導員の加算を両方算定できます。

しかしこのことは報酬告示にそのまま書かれていますよ。通知文を読まずに質問するのはやめてください。

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