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[1020] 短期入所生活介護における看護体制加算(V)・(W)について
日時: 2018/03/26 11:04
名前: 新人相談員 ID:lZ9DgqPs

今回の報酬改定で短期入所生活介護に
看護体制加算(V)・(W)が新設されましたが、

算定の要件のうち定員要件は
29人以下はイ、
30人以上50人以下はロ、
を算定するとしています。

このことについて、先日発出された「実施上の留意事項について」の中で

ハ 定員要件 看護体制加算(V)及び(W)の定員規模に係る要件は、併設事業所に関しては、短期入所 生活介護のみの定員に着目して判断する。例えば、指定介護老人福祉施設の入所者数が50 人、併設する短期入所生活介護の利用者が10人である場合、短期入所生活介護については 29人以下の規模の単位数を算定する。

なお、空床利用型の短期入所生活介護については、本体の指定介護老人福祉施設の定員 規模で判断する。

としていますが、本体の特養定員が51人以上の場合は(V)・(W)の算定はどのようになるのでしょうが?

どなたかご教示願います。

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スレッドの質問について(補足) ( No.1 )
日時: 2018/03/26 11:25
名前: 新人相談員 ID:lZ9DgqPs

>>スレッド
>>本体の特養定員が51人以上の場合は(V)・(W)の算定はどのようになるのでしょうが?

本体の特養定員が51人以上の場合の「空床型」短期入所の看護体制加算(V)・(W)の算定についてどのように考えるのでしょうか、という質問の趣旨です。

イorロで算定、もしくは定員規模51人以上のため(V)(W)は算定できず(T)(U)で算定ということなのでしょうか?

解釈をそのまま適用するだけでしょう ( No.2 )
日時: 2018/03/26 11:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EpxPczQ.

解釈をそのまま適用すればよいだけではないですか。

併設短期入所の定員が29人以下ならイで算定し、空床利用型はロではないですか。
masa様コメントありがとうございます。 ( No.3 )
日時: 2018/03/26 11:49
名前: 新人相談員 ID:lZ9DgqPs

masa様

コメントありがとうございます。

ロは、「30人以上50人以下」とされているので、
本体施設80人以上の場合はこれに該当しないと思われるのですが。
なるほど疑問ですね。どなたかわかりますか? ( No.4 )
日時: 2018/03/26 12:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EpxPczQ.

なるほど50人を超える場合の算定単位がありませんね。だったら空床利用は算定できないっていうことになりますね。どうしてでしょう?

どなたかわかる方いらっしゃいますか?
保険者に確認中です ( No.5 )
日時: 2018/03/26 17:57
名前: 新人相談員 ID:lZ9DgqPs

masa様

コメントありがとうございます。

当方で保険者に確認しております。
回答が得られましたら情報提供いたします。
保険者より回答あり ( No.6 )
日時: 2018/03/29 20:52
名前: 新人相談員 ID:oTlRBzUs

本日、保険者より回答がありました。

看護体制加算(V)・(W)については、
29人以下はイ、
30人以上50人以下はロ、
で算定するものであることから

定員規模51人以上の場合は(V)・(W)いずれの要件にも該当せず、
(T)(U)での算定に限定される、とのことでした。

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