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[1019] 居宅介護支援の運営基準の中の複数サービス事業者紹介等の確認のための「利用申込者」という概念について
日時: 2018/03/25 23:37
名前: kannbo ID:EIvjbwxU

 居宅介護支援の運営基準で、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること等についての証拠として、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて必ず利用申込者から署名を得なければならない。となりました。ここで、「利用申込者」という今まで、介護保険関係での法令等ではなじみのない文言がでてきています。(私が知らないだけで、ほかにもあるかもしれないですし、他の法令用語では普通にあるかもしれないですが)
 ここで言う、利用申込者とは、利用者だけでなく、家族でもいいという意味でつかわれているのでしょうか? 

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以前から解釈通知に出てきている言葉ですが。。。 ( No.1 )
日時: 2018/03/26 00:07
名前: 弱小保険者 ID:0q9OovJw

居宅介護支援の解釈通知をご覧になっていないのですか?
解釈通知の内容から単に利用者のことだと思われますが。

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