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[1013] 老健の基本サービス費に係る条件について
日時: 2018/03/23 17:56
名前: 長江 ID:7OFdWqHI

老健における基本サービス費に係る届出についてお尋ねいたします。
基本型になる時の条件に、退所時指導等の実施がありますが、
指導などの実施実績はどのくらいの期間で実績が存在しないと
いけないのでしょうか。(訪問指導などのように前3月間において
実施実績がないと満たされないのでしょうか。)

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私も悩みました ( No.1 )
日時: 2018/03/23 20:50
名前: シーガル ID:whu3jRxs

確かに同じ疑問を感じました。

3月で見てれば間違いないかな?と見ていましたが。

1件でも実績あれば大丈夫なんですかね?
退所時の指導 ( No.2 )
日時: 2018/03/24 00:22
名前: 老健三郎 ID:GAkcSjbU

指導は居宅への退所者全てに行うものだと思ってました。
わざわざ実績期間を書いていないのもそのためかと…
退所時指導の要件はA、B項目はセットですか? ( No.3 )
日時: 2018/03/27 18:43
名前: 地引網 ID:aPS//4Yk

退所時指導のA、Bはセットなんですか?そうすると居宅系への退所する場合しかあてはまりません。特養への退所時に看護やリハからサマリーなどを作成していることもあてはまると考えていましたが、セットとなると、居宅系への退所がまったくなかったら、要件を満たさなくなることもありますよね?
申請用紙には ( No.4 )
日時: 2018/03/28 13:28
名前: いごっそう ID:tywxX3Vg メールを送信する

いつも勉強させてもらっています。

申請用紙の中に「前3月間における居宅への新規退所者の延数」のうち

「前3月間における新規退所者のうち、退所前後訪問指導を行った者の延数」で

除したものに100を掛けて何パーセントかという内容だった為、3か月間に

1人は居宅に帰り指導を行う必要があると考えましたがどうでしょう。
基本報酬に包括された退所指導も、居宅への退所が前提なのですか? ( No.5 )
日時: 2018/03/28 13:55
名前: 地引網 ID:iyfz03oE

いごっそうさん返答ありがとうございます。                
いごっそうさんが言われてるのは、指標の点数での指導だと思いますが、
それとは別の、それ以外の評価項目にある退所時指導(包括された)のA、Bです。 指標の点数をもらうための退所前後訪問指導と包括された部分は同じなのでしょうか?同じなら、当施設は、この改正時期の申請はOKでも、居宅への退所が必ず3か月に一度あるといいう確信はないので、OUTです。
横からすみません ( No.6 )
日時: 2018/03/28 15:26
名前: シーガル ID:un/VVVNQ

横からすみません、退所時指導の「A、B」とは何のことでしょうか?また何か見落としてるのか・・・(汗)。


>それ以外の評価項目にある

ということですので、

退所時に退所後の療養上の指導を行うこと、と
退所後30日(14日)以内に在宅生活が継続見込みであることを確認、記録する、

この2つのことを指していますか?

もし、そうであれば、
過去〇月の間に〜、とかの文言もなく、実施しているか否かの確認だけですから、3月間に在宅復帰の実績が無い場合に「実施していない」と判断されても困りますよね。

在宅復帰する場合にはきっちり行っている、ということであれば良しにして欲しいですね。
taisyozenngo ( No.7 )
日時: 2018/03/29 08:28
名前: いごっそう ID:q2czX/Bs メールを送信する

シーガルさんありがとうございます。

私も評価項目の退所時指導は、退所後の療養指導を行い在宅生活が
継続見込みであることを確認、記録するということで期間は設定されて
いないと考えています。

ただ、在宅復帰率の計算は6か月。その間に居宅に帰る方がいると思うので、
強化型を算定している場合必ず6月以内には退所時指導の実績が加わるので、
そこの期間は考えなくていいのでは…と考えています。

指標の点数をもらうための退所前後訪問指導と退所時指導、これは同じではないと考えています。
退所時前後は退所前の訪問もカウントできるので退所時指導とは異なるものと考えていますが、退所前後訪問指導を居宅に帰った後に行う場合に重なる部分はあると思います。
ごめんなさい・・・。 ( No.8 )
日時: 2018/03/29 08:30
名前: いごっそう ID:q2czX/Bs メールを送信する

すいません。題名が入力を間違えてしましました。

基本型以上のセラピストおよび相談員の配置について ( No.9 )
日時: 2018/03/30 09:30
名前: はちべ ID:LZFj8kDQ

いつもこちらにはお世話になっております。

老健の基本型以上の条件の中に、セラピストおよび相談員の一定比率以上の
配置が必要となっていますが、他の条件のように前3ヶ月や全6ヶ月等の履歴
は必要ないのでしょうか?

例えば4月1日より基本型を算定するとして、4月1日よりセラピストや相談員を
一定比率以上の配置すればよろしいのでしょうか?

資料を読んではいるのですが、よく理解できず申し訳ありません。

皆様のご教授をお願い致します。
書いてありますよ ( No.10 )
日時: 2018/03/30 09:35
名前: シーガル ID:BJiv.UwM

はちべさん、基本通知だけでは細かい計算は全然できないですよ。

解釈通知にしっかり計算方法は書かれています。

ちなみにセラピストも相談員も過去三月の実績計算ですよ。
早速のご回答ありがとうございます ( No.11 )
日時: 2018/03/30 09:50
名前: はちべ ID:LZFj8kDQ

シーガル様

大変申し訳ありませんでした。
「自己解決しました」と書き込もうと思いましたら、早速のご回答
ありがとうございました。

前3ヶ月の実績にて検討したいと思います。

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