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[1007] 身体拘束未実施減算対策はすべて6月まで猶予が与えられました、減算はそれ以降になります。
日時: 2018/03/23 12:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DjOqkwhg

身体拘束廃止未実施減算
問 87 新たに基準に追加された体制をとるためには準備が必要であると考えられる が、何時の時点から減算を適用するか。

(答) 施行以後、最初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの3ヶ月の間に指針等を整備する必要があるため、それ以降の減算になる。

↑これによって指針も4月までに整備が間に合わなくてよいということになりました。新人に対す研修はじめ職員研修も6月までに実施すればよいことになります。東社協・相談員研修では、このQ&Aが出されていなかったため、基本的に指針を今月中に整備するように指摘しましたが、そうしなくても良いことになりました。ご理解ください。

しかし新人研修は4月中に実施するのでしょうから、身体拘束廃止は基本サービスtpして重要ですから、その中で今月中に研修を行うのは、減算対策ではなく、施設の新人教育としては当たり前のことという理解が必要ですよ。

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