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[1002] 老健の在宅復帰率について
日時: 2018/03/22 10:49
名前: 老健事務員 ID:sY102ps6

在宅復帰率とは、老健を退所された方のうち、在宅(自宅・グループホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅等となっていますが、

この等になにが含まれますか?

今度の改正で変更されますか?

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疑義まちではありますが ( No.1 )
日時: 2018/03/22 11:02
名前: 老健太郎 ID:lGMOPxGs

ケアハウスや特定施設も含まれます。ただ今回の改正で疑義待ちではありますが、小規模多機能の宿泊サービスに直入の場合は在宅復帰とみなされない可能性があります。全老健の事務局からの回答ですので疑義を待つしかないですが。
短期入所では・・・ ( No.2 )
日時: 2018/03/22 11:14
名前: そんたく ID:vivPVRtg

別スレで情報提供があったとおり、既に一部の解釈が明らかになっておりますが

その中で短期入所療養介護についての解釈通知の中に下記のとおり記載がありました。
入所についても同じく記載されるはずです。
(在宅復帰率の計算式における退所者の定義)

>(c) 退所後直ちに短期入所生活介護又は短期入所療養介護しくは小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス等を利用する者は居宅への退所者に含まない。

となっておりますので、老健太郎さんのお示しのとおり宿泊サービスに直入する場合は不可でしょう。
宿泊サービスの利用頻度によってはまた解釈が分かれそうですが・・・
居宅の定義 ( No.3 )
日時: 2018/03/22 12:26
名前: 老健三郎 ID:Uz71hnlk

長崎県のホームページの資料によると、下の通りでした。
居宅の定義が少し変わっているようです。
また、退所後すぐに宿泊サービスを使う場合はダメなようですが、これは今まで通りかと思います。


ハ 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準について
a 施設基準第 14 号イ(1)(七)Aの基準における居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものである。

(c) 退所後直ちに短期入所生活介護又は短期入所療養介護しくは小規模多機能型居宅 介護の宿泊サービス等を利用する者は居宅への退所者に含まない。
確認ですが、特養は対象外ですよね ( No.4 )
日時: 2018/03/22 12:34
名前: 老健事務員 ID:sY102ps6

確認ですが、特養は対象外ですよね。
施設の職員が、特養も含むと言っているので、
確認したがったのですが・・・
対象外です ( No.5 )
日時: 2018/03/22 13:00
名前: そんたく ID:vivPVRtg

はい、元から特養は対象外です。
施設の職員が、特養も含むと勘違いする理由について ( No.6 )
日時: 2018/03/22 13:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qT/Nt1og

診療報酬の7対1入院基本料や地域包括ケア病棟入院料などには、在宅復帰率の要件がありますが、この際に在宅復帰の計算式にれることができる場所として、「居住系施設」があり、ここには特養が含まれていますから、診療報酬における在宅には、特養も該当することになっています。

しかし介護報酬上の在宅には、介護施設は入っていないので、特養は在宅扱いではないです。

介護報酬のルールと診療報酬のルールを混同している人は結構多いです。
在宅復帰数の確保 ( No.7 )
日時: 2018/03/22 17:48
名前: みにー ID:Jze0d6Ow

うちの施設では在宅復帰のために一旦自宅に帰るものの、すぐ翌日にはショートステイを利用される方が多いです。
どこもこんな感じですかね?
もちろん完全に在宅復帰されてデイケアとかを利用する方もいますが。

在宅復帰数を確保するためにどんな工夫をされています?
充実したリハの要件がきつい ( No.8 )
日時: 2018/03/23 13:58
名前: ett ID:Ri2zMz.2

Q&A Vol.629 問106

個別リハビリテーションについて

「入所者に対し、少なくとも週三回程度のリハビリテーション」とは、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーション20分以上を週3回行うことでよいか。また、当該個別リハビリテーションを実施するにあたり、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件に当てはまる場合については、これらの加算を算定してよいか。

(答)いずれについても意見のとおりである。

結構、ハードル高いですね。充実したリハが提供できない為に在宅強化型が取れない施設も出てきそうな。
No.7 について ( No.9 )
日時: 2018/03/23 14:43
名前: ina ID:6VvwRS96

>うちの施設では在宅復帰のために一旦自宅に帰るものの、すぐ翌日にはショートステイを利用される方が多いです。

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

(問105)「居宅において介護を受けることになったもの」の取扱いとして、介護老人保健施設の退所後に居宅サービスを利用することは問題ないと考えるが、退所した当日からショートステイや(看護)小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスを連日利用する場合などは、「居宅において介護を受けることになったもの」に含まれないという理解でよいか。

(答)貴見のとおりである。

↑在宅復帰にはならないでしょうね。

現在 強化型施設も場合によっては厳しい状況へ…。 ( No.10 )
日時: 2018/03/23 15:17
名前: tangente ID:h43z6sy2

ettさん、本当ですね。
私も衝撃を受けました。
(リハの指示下での集団訓練等の配慮でもあるのかと思っていました…。)

介護老人保健施設(人員、施設及び設備、運営に関する基準)
第4章「運営に関する基準」
第17条「機能訓練」において、
「なお、機能訓練は入所者1人について、少なくとも週2回程度行なうこととする。」


これまで、上記の基準を満たした上で、強化型要件(在宅復帰率等)を満たせば在宅強化型でしたよね。…にも関わらず、新しい支援指標評価項目「充実したリハ」要件が「在宅強化型」の「要件あり」項目となってしまうと、これまで短期集中リハ(認知症短期集中リハ)対象外のご利用者様に、上基準の週二回リハビリ提供を行なっていた施設にとっては「強化型」→「基本型(加算型)」となってしまいます…。4月から全ご利用者の個別リハビリを週2回→週3回に増やすのは非常に厳しい現実と受け止めてます。

全老健は、これまでの強化型の稼働率低下問題等を鑑み、今回は強化型の頑張りが認められる改定になったと言われましたが、こういう微細な部分まで当協会が理解納得して決定したのか疑問が残ります…。
在宅復帰在宅療養支援機能加算(T)の取り扱いについて ( No.11 )
日時: 2018/03/23 17:31
名前: あか ID:vzUIpe6o

老人保健施設の在宅復帰在宅療養支援機能加算(T)についての質問です。
H30介護報酬改定Q&A 問110
(答)
・例えば、在宅復帰在宅療養支援等評価指標が24から36に変化した場合には、区分の変更が生じない範囲での変化となる。一方で、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(T)を算定している施設について、在宅復帰在宅療養支援等評価指標が42から38に変化した場合には、区分の変更が生じる範囲での変化となる。
・ただし、要件を満たさなくなった場合、その翌月は、その要件を満たすものとなるよう必要な対応を行うこととし、それでも満たさない場合には、満たさなくなった翌々月に届出を行い、当該届出を行った月から当該施設に該当する基本施設サービス費及び加算を算定する。なお、満たさなくなった翌月末において、要件を満たした場合には翌々月の届出は不要である。

とあります。
基本型+加算の場合、要件を満たさなくなった月から加算は算定できないと過去ログより理解しておりましたが、強化型・基本型の施設体制の変更届の取り扱い同様に、加算の算定についても2ヶ月の猶予ができたということでしょうか。
真の在宅復帰への取り組みが求められる ( No.12 )
日時: 2018/03/23 17:51
名前: 老健太郎 ID:1DR1oxqE

今回の改定では「なーんちゃって」在宅は排除する方向で一貫していると思います。リハスタッフ配置で3ポイントしかとれないところは強化型にはいけないと思います。しっかりとしたリハビリやしっかりとした訪問指導を行えないところに高い点数はあげないよという形になっていますね。真の在宅復帰への取り組み強化を協会としても推奨した形だろうと思います
解釈通知が出たので再度確認です。 ( No.13 )
日時: 2018/03/28 11:25
名前: とび ID:Qbe65uaE

再度確認したい点があります。
施設報酬基準の項目A(在宅復帰率)について

解釈通知では


a 施設基準第14号イ(1)(七)Aの基準における居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものである。


b 施設基準第14号イ(2)(二)の基準における在宅とは、自宅その他自宅に類する住まいである有料老人ホーム、認知症高齢者グループホーム及びサービス付き高齢者住宅等を含むものである。

このように文言の変化があったので、Aが「居宅」への移行を計算するのであれば、
介護老人福祉施設も含まれると考えますが、いかがでしょうか。

介護老人福祉施設は除くです ( No.14 )
日時: 2018/03/28 11:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EqrzGuR2

介護保険施設を除くですから、介護老人福祉施設は在宅に含まれないという意味でしょう。
特養は対象外です ( No.15 )
日時: 2018/03/28 11:50
名前: そんたく ID:1gm5SUXo

それはないです。

介護保険施設 = 介護老人保健施設・介護老人福祉施設・介護療養型病床の従前の3施設に加え、新設の介護医療院が入っています。

万が一特養が除外されたら、それこそ全老健も大騒ぎして発信しますよ。
特養は施設です。 ( No.16 )
日時: 2018/03/28 17:23
名前: 老健三郎 ID:rzqcmxjo

>そんたくさん

特養はもともと在宅復帰先に含まれていないです。

有料、認知症GHは介護保険制度では居住系として扱われており、サ高住は介護保険制度で位置づけられたものではないのでマンションのようなものです。

一方で特養は介護保険制度で明確に施設として位置づけられています。
むしろ特定施設が在宅復帰先でも良いのか?という疑義があった中でも、今回の改定で在宅復帰として扱われるようになったと理解してます。

ご参考まで。
大丈夫です ( No.17 )
日時: 2018/03/28 22:49
名前: そんたく ID:1gm5SUXo

老健三郎さん

私の書き込みはNo13に対してであり、No14と内容が同じことですが、記載表現が悪く、誤解を招いたようですね。

特養が在宅復帰先としてカウント出来ないことは理解していますので大丈夫です。
初歩的な読み違い失礼しました ( No.18 )
日時: 2018/03/29 13:42
名前: とび ID:HfeelOe.

ご指摘ごもっともです。
介護保険施設=介護老人保健施設という初歩的な読み違いでした。
わざわざお時間を割いてのご指摘に感謝いたします。

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