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[1919] 特養 機能訓練指導員の配置
日時: 2019/02/02 17:15
名前: 広島じゃけん ID:mtesNbKE

皆様にはお世話になっております。
特養(入所60、ショート10の機能訓練指導員の配置についてご質問させてください。
 基準では1以上となっています。当施設では常勤2名の看護職員に、看護職員と機能訓練指導員を兼務させています。特養のみ看護体制加算Uを取っているため、特養での看護職員の常勤換算では、ショートと機能訓練に案分した割合は除いております。そこでご質問です。以前より、県民局からは「機能訓練指導員については、施設の判断で案分するように指導されています。現在当施設では上記のとおり、2名に兼務させておりますが、1名でも構わないのでしょうか?最低、常勤換算上、このくらいは配置しなければならないというような決め事などあるのでしょうか?
皆様お忙しいところ恐縮ですがご教示ください。
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変な質問・・・加算なんてできないでしょ ( No.1 )
日時: 2019/02/02 19:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Vey7toc6

特養の機能訓練加算を算定しない場合、看護職員が機能訓練指導員を同一事業所内で兼務する場合、看護職員を常勤換算で1とみることができます。(厚生省令39号の人員に関する基準によると、機能訓練指導員1以上・兼務可となるが、勤務時間は考慮する必要はないと考えてよいとされています。)

このため看護職員と機能訓練指導員の勤務時間を案分すr津必要はありません。がしかし・・・看護職員2名で60名の特養の看護体制加算Uは算定できませんよね。

その根本が間違っているのではないですか。
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特養人数入力ミスありました 看護体制加算U算定について ( No.2 )
日時: 2019/02/03 10:21
名前: 広島じゃけん ID:.ukGQCzQ

masa様 申し訳ございません。数字が違っていました。
正:入所80、ショート10の入力ミスでした。

看護職員と機能訓練指導員を按分しなくてよいのですね。
ちなみに、当施設のパートを含めた看護職員の合計常勤換算人数は5.0人程度です。県民局の指導のとおり、看護体制加算Uを算定する場合は、看護職員の常勤換算は以下のとおりです。

 まず5.0人から前投稿の通り、兼務させている常勤の2名の看護職員(他の看護職員はショート・機能訓練指導員とは兼務させておりません)から、ショートに按分した割合(90分の10)を除いて、更に機能訓練指導員として按分した割合(100分の10)を除いております。
つまり、2人×8(特養人数80人)÷9(特養とショート合計90人)=1.77 1.77×0.9(*0.1を機能訓練指導員として)=1.599 とし、
ショートと機能訓練指導員を兼務させている2人の職員は、看護体制加算Uを算定するうえでは、1.5人として計上するという考え方です。

 実地指導に提出する勤務表もこのように算出して提出していました。
考え方としては、やはりmasa様がおっしゃるように、按分する必要はないのでしょうか?



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考え方の根底が間違っている ( No.3 )
日時: 2019/02/03 16:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ppRcFBUE

>看護職員の合計常勤換算人数は5.0人程度です

こんな重要な情報を書かずに加算と関連する配置の考え方を質問するのは、不見識の極みです。

>更に機能訓練指導員として按分した割合(100分の10)を除いております。

そもそも配置基準や加算に必要な常勤換算は、実際の実労働時間に基づいて計算するもので、変な換算式から案分した時間を引くなんて考え方は、介護保険制度上のどこを見てもありません。

つまりあなたの考え方は根本からめちゃくちゃで、配置基準を初歩から読み直さない限り、ここで何を書いても理解不能なレベルってことです。
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根本から確認致します ( No.4 )
日時: 2019/02/04 09:41
名前: 広島じゃけん ID:iKPW1sUE

masa様 コメントありがとうございました。
やはり、masa様がおっしゃるとおり、根本から確認致します。
失礼いたしました。
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補足〜按分しなければならないのは、主に加算の算定要件を満たすかどうかの判断の場合です ( No.5 )
日時: 2019/02/04 09:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zgQ.eWHw

ちなみにショートと本体を同時一体的に勤務する職員の配置について、按分しなければならないのは、サービス提供体制強化加算と看護体制加算、併設施設が特養以外のショートの夜勤配置についてであり、この場合は、「本体施設と併設のショートステイを兼務している職員については、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて割合を算出し、加算の算定の可否を判断することが望ましい。ただし、大多数の職員が特養と併設ショートステイを均等に兼務しているような場合は、本体施設とショートステイで一体的に算出した職員の割合を、本体施設とショートステイの両方について用いても差し支えない。
また、実態として、本体施設のみに勤務している職員を本体施設のみでカウントすることは差し支えないが、実態として本体施設とショートステイを兼務している職員を本体施設かショートステイいずれか一方のみにおいてカウントするなど、勤務実態と乖離した処理を行うことは認められない。」です。
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確認致します ( No.6 )
日時: 2019/02/04 11:54
名前: 広島じゃけん ID:iKPW1sUE

masa様
ご丁寧に考え方を示してくださり、誠にありがとうございます。
上記ご回答を熟読の上、各種算定に細心の注意を払って算定していきたいと存じます。
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