施設に対して損害賠償を求められるケースです ( No.1 ) | 
- 日時: 2016/02/24 11:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kAAwO2Uo 
 
  
  - そもそも介護保険施設入所に強制力はなく、入退所は契約によるもので、退所についてはいかなる理由も必要なく、契約に定められた事前通告期間を守っておれば、いかなる罰則も受けることなく契約解除できます。
  >あとから施設より賠償請求などの民事訴訟の可能性はあるとのことでした。
  こんなことはありえず、むしろ退所の意志がある人に、退所後の居所を強制するかのような取り扱いをすることこそが損害賠償の対象になります。
  行き場があるなら無視して退所すれば良いのですよ。それに退所後に入院を希望する人の紹介状を拒否するのは、退所支援を定めた運営規定違反の可能性もあります。  
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  一部訂正です ( No.2 ) | 
- 日時: 2016/02/24 12:16
- 名前: お家 ID:Nr72.2Oo 
 
  
  - すいません、一部訂正です。
  誓約書に退所検討会を開催し退所可能と判断すれば退所できると書いてあったようです。 誓約書に署名捺印しているので、契約自体は有効のようですが・・・  
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  法的に無効となる約義です。無視してよいです。 ( No.3 ) | 
- 日時: 2016/02/24 12:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kAAwO2Uo 
 
  
  - >誓約書に退所検討会を開催し退所可能と判断すれば退所できると書いてあったようです。
  退所に際して自由意志が通らない契約事項は、契約の自由に反して無効です。そのような約義になん尾意味もありません。  
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  ありがとうございました! ( No.4 ) | 
- 日時: 2016/02/25 09:35
- 名前: お家 ID:bfHnl1.s 
 
  
  - masaさんアドバイスありがとうございます。
 とても勉強になりました。 今後、適切な支援ができるよう努めていきます。
  保険者は指導対象にならない部分についても このようなケースについては適切な支援をするように 求めてもらいたかったのですが、難しいのですね・・・
  ありがとうございました。
 
   
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  なにか、事情があるケースも・・・ ( No.5 ) | 
- 日時: 2016/02/25 17:13
- 名前: ブラックマウス ID:AzOQIpI.
  
  -  相談してきた方の話を全て真実だと考えるとブラックな施設ですが、例えば、どう考えても自宅介護が可能とは思えない状況がある、過去に虐待などがあった…なんてことがあって、施設側がのらりくらり?はぐらかしている…なんてことも可能性としてはゼロでもないのかな、なんてことも思いました。
   そうでないならば、老健入所については契約行為なので、契約終了に関しては一定の猶予期間の設定があるかもし得ませんが、利用者側から契約終了の申し出を行うことは他の方が言う通り利用者側の自由があります。
   退所ではなく、契約終了についての項目がないですか?  
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  ブラックマウスさんへ ( No.6 ) | 
- 日時: 2016/02/26 12:29
- 名前: お家 ID:h677TZAk 
 
  
  - 退所や契約終了についての規定や項目はありませんでした。
 (退所検討会後退所は可能との文言はありますが)
  実際に家族にお会いしていますが、虐待や家族の身勝手な言い分ではないと思います。 以前から退所が困難な施設であるとの情報は複数名から確認しており、中には あきらめてしまったケースもあるようでした。
  ご利用者の状態も不安定な状況ではないです、また施設に空床が多くあるようで4人部屋を2人で利用している状況のようで、もしかしたらそのことが原因かもしれません。  
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  たぶん、老健側の都合では? ( No.7 ) | 
- 日時: 2016/02/28 09:46
- 名前: BOB ID:GXEcccJ6
  
  - どうも気になるところがありますので一言。
  お家さんが仰る「退所検討会」なるものは、施設側から考えると「退所時指導等加算」がほしい為にそう言う名称を使っているのではないかと考えられます。
  老企第40号 6(17)と言うところにその詳細が書かれているのですが。
  きっと、加算が欲しいのではないかなとしか考えられないのですが。
  違うかなあ、、、。  
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  契約に、契約終了の記載がないというのは・・・。 ( No.8 ) | 
- 日時: 2016/03/01 12:44
- 名前: ブラックマウス ID:zDB41R6U
  
  -  全国老人保健施設協議会のHPで、団体が例示している契約書を見てみましたが、そちらには契約解除についての記載はありますね。
  例なので、それを使わないといけないということではないですが。
   契約なのに、契約解除についての記載がないというのは、そもそもの契約自体の有効性等も問われそうな話ですが…。特養やデイ等、福祉系の介護保険事業所には定期的な実地監査・訪問指導などが行われていて、契約書・重要事項説明書の内容の適正さなどについて指導がありますが、老健はないんですかね?あるはずですが・・・。
   医療系については、医師会の圧力等もあるのか、運営・経営について結構甘いですよね。病院の話ですが、差額ベッド代の取り扱いとかも「他にベッドが空いてないから」と言って、入院したければ差額ベッド代を支払うのが当然で当たり前…とか、説明と同意について対等でない取り扱いが多いのが現実。
   で、今はどうなったんでしょうか?進展はありましたか?  
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  退所できそうです ( No.9 ) | 
- 日時: 2016/03/01 17:12
- 名前: お家 ID:6h4yZuOQ 
 
  
  - ご心配ありがとうございました。
  運営規定によると、重要事項の説明の記載はありますが、契約書についての記載なくそもそも契約書がない状況でした(誓約書はありました)それについては役所は何も言えないとのこと。 施設、病院は守られているのか在宅系の事業所に比べて明らかに甘いですよね。 それは、とてもよくわかります。
  結局、老健医師に直でこの日に出ますという方法で退所を認めてもらいました。医師からはそれを妨げることはできませんので、どうぞ。との返答でした。
  BOBさんが言われるような加算もそうかもしれませんが、空床があることや短期集中加算のこともあるかもしれません。 今回のトラブルは施設の管理的な立場の一人のワンマン体制で起こっていると感じました。  
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