ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5019] 運動器機能向上加算の算定が出来ない第1号通所事業を行う通所介護事業所の扱いについて
日時: 2024/03/23 11:54
名前: 新規施設 ID:IR2kkeeA

日常生活支援事業の第1号通所事業を運営する通常規模型通所介護事業所です。介護保険最新情報Vo.l.1210の別添3の4ページにあるように、要支援者と事業対象者は、令和6年4月1日から基本報酬の単価の改正がありますが、運動器機能向上加算が包括化とあります。では、運動器機能向上加算の算定が出来ない事業所の単価はどうなるのでしょうか?当方監督官庁市町村に問い合わせるも回答がない状態なのですが、市町村によって違うかもしれませんが、同じ状況の事業所の方はおられますでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

時間がギリギリです。 ( No.8 )
日時: 2024/04/20 15:13
名前: sin ID:YFDruSEc

皆さんの保険者はハッキリとした意見があり羨ましいです。
当方の保険者は現状においてもそもそも制度を理解できていないのではないかってレベルです。運動器機能向上加算の計画書やモニタリングについても県の指針や国の指針がとはぐらかすだけで明確な指針もありません。

4月から総合事業での通所介護事業所においても送迎減算がなされることになりましたが、私どもの地域では月額制が継続されており、その際にどのように送迎減算が適応されるのか質問しても明確な答えが得られません。

早くしないと4月が終わってしまいます…
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存