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[5019] 運動器機能向上加算の算定が出来ない第1号通所事業を行う通所介護事業所の扱いについて
日時: 2024/03/23 11:54
名前: 新規施設 ID:IR2kkeeA

日常生活支援事業の第1号通所事業を運営する通常規模型通所介護事業所です。介護保険最新情報Vo.l.1210の別添3の4ページにあるように、要支援者と事業対象者は、令和6年4月1日から基本報酬の単価の改正がありますが、運動器機能向上加算が包括化とあります。では、運動器機能向上加算の算定が出来ない事業所の単価はどうなるのでしょうか?当方監督官庁市町村に問い合わせるも回答がない状態なのですが、市町村によって違うかもしれませんが、同じ状況の事業所の方はおられますでしょうか?
メンテ

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総合事業の運動器機能向上サービス要件 ( No.6 )
日時: 2024/03/25 20:30
名前: suna ID:.mFyDZCQ

今回の改定では介護予防通所リハビリと同様「包括化」の文言が使われていますが、No5で回答していただいている介護予防の通リハの実施上の留意事項と、介護保険最新情報Vol1222の総合事業に関する実施上の留意事項では運動器機能向上サービスの内容が明確に違います。

総合事業では削除された文章の代わりに
運動器機能向上サービス(利用者の運動器の機能向上を目的として
個別に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持また
は向上に資すると認められるものをいう。)は、専ら機能訓練指導員の
職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道
整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びき
ゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、
柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導
員を配置した事業所で6月以上勤務し、かつ、機能訓練指導に従事し
た経験を有する者に限る。)を1名以上配置し、国内外の文献等におい
て介護予防の観点から有効性が確認されている手法等を用いて行うこ
と。
のみとなっています。
当方の保険者に確認したところ、Q&A等新たな解釈通知などでない限り運動器機能向上の計画書作成やモニタリングを行わなくてもよい、との回答でした。

今後解釈が変わる可能性や自治体によって対応が違うかもしれません。まずは必要な要件を確認することからだと思います。
メンテ

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