ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5019] 運動器機能向上加算の算定が出来ない第1号通所事業を行う通所介護事業所の扱いについて
日時: 2024/03/23 11:54
名前: 新規施設 ID:IR2kkeeA

日常生活支援事業の第1号通所事業を運営する通常規模型通所介護事業所です。介護保険最新情報Vo.l.1210の別添3の4ページにあるように、要支援者と事業対象者は、令和6年4月1日から基本報酬の単価の改正がありますが、運動器機能向上加算が包括化とあります。では、運動器機能向上加算の算定が出来ない事業所の単価はどうなるのでしょうか?当方監督官庁市町村に問い合わせるも回答がない状態なのですが、市町村によって違うかもしれませんが、同じ状況の事業所の方はおられますでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

減算にも上限があります ( No.11 )
日時: 2024/04/25 11:06
名前: REORE◆d05/C0Q8sY ID:SwUeZ1Jc

市町村によって変わるかもしれませんが、厚生労働省が定める基準の改正通知では、要支援1で376単位、要支援2で752単位という減算の上限があります。
理不尽な改正ではありますが、きちんとした理解は必要かと。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存