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[5017] 夜勤職員配置加算について
日時: 2024/03/22 15:52
名前: やくみつゆ ID:u5DDCi0k

特別養護老人ホームの夜勤職員配置加算についてお聞きします。

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/031813190580/ksvol.1220.pdf

テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準は、必要数の0.9を加えた数以上で要件を満たすこととなっていますが

a.利用者の10分の1以上の数の見守り機器を設置すること
が要件でしたが、vol1220では
1.利用者又は入所者(以下「利用者等」という。)がベッドから離れようとし
ている状態又は離れたことを感知できるセンサーであり、当該センサーから
得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる利用者等の見守りに資
する機器とし、事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の全ての居室に設置することとなっています。

これは要件が10分の1以上から10分の10になったということでしょうか?
別紙の届出の施設種別が老健や療養しかありません。
どなたかご存じの方ご教授お願いいたします。
メンテ

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このスレッドの混乱は僕のNo.1のレスポンスの間違いにあります ( No.9 )
日時: 2024/04/01 18:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6

No.8が議論の対象となっているわけではありません。そんなことはわかりきっているんです。ここで問題になっているのは見守りセンサーの全室配置の基準変更があったか否かです。

結論から言えば、僕の最初のレスポンスが問題を混乱させた一番の要因です。

このスレッドの混乱要素は、見守りセンサーの設置基準が最低基準に加えて配置する人員が0.9の場合は、利用者の10分の1以上の数の見守り機器を設置すればよいという基準に、令和3年改正で、新基準として最低基準に加えて配置する人員がユニット型の場合0.6の場合等は、全室に見守り機器を設置するという基準改正を見逃しているだけです。

もともと全室設置基準は存在していて、それは変わっていないんです。

つまりスレ主も僕も、2021年度の基準改正で、夜間配置加算のさらなる加配職員緩和で見守りセンサーの全室設置の新たしい規定ができていたことを失念していたのです。

そういう意味では僕のNo.1のレスポンスが間違っている多ということです。改めてここで深くお詫びいたします。
メンテ

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