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[4997] 特養の認知症チームケア推進加算の解釈通知について
日時: 2024/03/15 13:09
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:qASwxdRs

記事を編集して再度投稿させていただきます。 申し訳ありません。

特養の解釈通知案の老企40号P47ですが

(39)認知症チームケア推進加算について(P)と書かれており
認知症チームケア推進加算の解釈通知が見当たりません。
この(P)というのは今後通知されるという事でしょうか。

どこかにこの加算の通知等書かれていますでしょうか。

ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
メンテ

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認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について ( No.6 )
日時: 2024/03/19 10:35
名前: おかたら ID:/h3GsNT6 メールを送信する

〇認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001229250.pdf

〇認知症チームケア推進加算ワークシート
 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F12300000%2F001229249.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK


〇認知症チームケア推進加算(T)算定要件

 認知症介護指導者養成研修修了者+認知症チームケア推進研修修了者


〇認知症チームケア推進加算(U)算定要件

 認知症介護実践リーダー研修(※2)修了者+認知症チームケア推進研修修了者

 ※2 受講対象者【認知症介護実践者等養成事業実施要綱】
 介護保険施設・事業所等に従事する介護職員等であって、一定以上の期間の実務経験を有し、かつ、認知症介護実践者研修の修了後一定の期間を経過している者とする。
 ただし、介護保険施設・事業所等においてサービスを利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士の資格を取得した日から一定以上の期間(※3)の実務経験を有する者については、令和9年3月31日までの間は、本文の規定に関わらず研修対象者とする。

 ※3 受講対象者【認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について】
 介護保険施設・事業所等においてサービスを利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士資格を取得した日から起算して 10 年以上、かつ、1800 日以上の実務経験を有する者あるいはそれと同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者については、令和9年3月31日までの間は、本文の規定に関わらず研修対象者とする。


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