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[4992] 口腔の管理についての「実施事項等を文書で取り決めること」とは
日時: 2024/03/12 22:53
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:7MHIpOi6

特養の運営基準(老企第43号)

18 口腔衛生の管理

(4)の新設部分に
なお、当該施設と計画に関する技術的助言若しくは指導又は口腔の健康状態の評価を行う歯科医師等においては、実施事項等を文書で取り決めること。

とあります。



これは具体的にどんなことを文書で取り決めれば良いのでしょうか。

別紙様式6−1(介護保険施設)
「口腔衛生の管理体制についての計画」の書式を助言に沿って作成する。(実質年2回以上)
ということでしょうか。

でもこれは以前から義務化されていることであり、すでに取り組んでいます。

では、新たに何を文書で取り決めれば良いのでしょうか。

今日、解釈通知(案)を目にしましたが、4/1までに経過措置もなく義務化というのが、結構厳しく思ってしまいます。
最後のは愚痴になってしまいますね。申し訳ありません。

ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。
メンテ

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そうでしたか。助言内容を書面で残せばそれで良いのですね。 ( No.6 )
日時: 2024/03/14 11:39
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:1tR9Xb/6

masa様

ありがとうございました。

既に技術的助言内容と口腔衛生管理に関する計画は書面で残しています。


それ以外に何か加えて残さなければいけないものがあるのかと思ってしまいました。

経過措置が切れることに際して、実施事項を残すとういうことが明記された
だけという事でしたか。

理解できました。ありがとうございました。
メンテ

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