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[4992] 口腔の管理についての「実施事項等を文書で取り決めること」とは
日時: 2024/03/12 22:53
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:7MHIpOi6

特養の運営基準(老企第43号)

18 口腔衛生の管理

(4)の新設部分に
なお、当該施設と計画に関する技術的助言若しくは指導又は口腔の健康状態の評価を行う歯科医師等においては、実施事項等を文書で取り決めること。

とあります。



これは具体的にどんなことを文書で取り決めれば良いのでしょうか。

別紙様式6−1(介護保険施設)
「口腔衛生の管理体制についての計画」の書式を助言に沿って作成する。(実質年2回以上)
ということでしょうか。

でもこれは以前から義務化されていることであり、すでに取り組んでいます。

では、新たに何を文書で取り決めれば良いのでしょうか。

今日、解釈通知(案)を目にしましたが、4/1までに経過措置もなく義務化というのが、結構厳しく思ってしまいます。
最後のは愚痴になってしまいますね。申し訳ありません。

ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。
メンテ

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馬鹿馬鹿しい ( No.5 )
日時: 2024/03/14 11:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:5An4Fslc

技術的助言と指導の内容以外考えられない。

今回経過措置期間が切れるにあたって、そのことを文書記録に残す規定を付け加えただけでしょう。
メンテ

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