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[4992] 口腔の管理についての「実施事項等を文書で取り決めること」とは
日時: 2024/03/12 22:53
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:7MHIpOi6

特養の運営基準(老企第43号)

18 口腔衛生の管理

(4)の新設部分に
なお、当該施設と計画に関する技術的助言若しくは指導又は口腔の健康状態の評価を行う歯科医師等においては、実施事項等を文書で取り決めること。

とあります。



これは具体的にどんなことを文書で取り決めれば良いのでしょうか。

別紙様式6−1(介護保険施設)
「口腔衛生の管理体制についての計画」の書式を助言に沿って作成する。(実質年2回以上)
ということでしょうか。

でもこれは以前から義務化されていることであり、すでに取り組んでいます。

では、新たに何を文書で取り決めれば良いのでしょうか。

今日、解釈通知(案)を目にしましたが、4/1までに経過措置もなく義務化というのが、結構厳しく思ってしまいます。
最後のは愚痴になってしまいますね。申し訳ありません。

ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。
メンテ

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「実施事項等」が何を指すのでしょうか。 ( No.4 )
日時: 2024/03/14 11:04
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:1tR9Xb/6

Masa様
繰り返しの投稿になり申し訳ありません。
理解しようとしていないように見えてしまったのなら申し訳ございません。

ですが、本当に知りたい、分かりたいので教えてください。

>実施事項等を文書等で取り決める。

この「実施事項等」が何を指すのかが分からないのです。

口腔ケア、助言、評価を行う為の「実施事項」というようにも読めるのですが、
例えば、口腔ケアの実施の為の助言は医師から書面でもらっています。

これでは実施事項を定めたことにはならないのでしょうか。

歯科医師等については実施事項・・・
ほかに歯科医師から実施事項を定めてもらうとすると
どのようなことがそれに該当するのでしょうか。

施設の職員がやること(実施事項)を定めるという事でしょうか。
「何曜日と何曜日に歯科医院の訪問を行う。」というようなことを文書化するという事でしょうか。

分かりづらい文章になってしまっているかと思いますが、ご教示ください。

宜しくお願い致します。
メンテ

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