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[4992] 口腔の管理についての「実施事項等を文書で取り決めること」とは
日時: 2024/03/12 22:53
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:7MHIpOi6

特養の運営基準(老企第43号)

18 口腔衛生の管理

(4)の新設部分に
なお、当該施設と計画に関する技術的助言若しくは指導又は口腔の健康状態の評価を行う歯科医師等においては、実施事項等を文書で取り決めること。

とあります。



これは具体的にどんなことを文書で取り決めれば良いのでしょうか。

別紙様式6−1(介護保険施設)
「口腔衛生の管理体制についての計画」の書式を助言に沿って作成する。(実質年2回以上)
ということでしょうか。

でもこれは以前から義務化されていることであり、すでに取り組んでいます。

では、新たに何を文書で取り決めれば良いのでしょうか。

今日、解釈通知(案)を目にしましたが、4/1までに経過措置もなく義務化というのが、結構厳しく思ってしまいます。
最後のは愚痴になってしまいますね。申し訳ありません。

ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。
メンテ

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年2回の助言内容を文書で残せば、良いということでしょうか。 ( No.2 )
日時: 2024/03/13 22:18
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:0Km.Iw4E

masa様。お忙しい中ご回答ありがとうございます。

理解力がないとお叱りを受けてしまうかもしれませんが、もう少し教えてください。


>歯科衛生士等が介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上行うことの経過措置は3年間ありました。

こちらについては存じております。
既に年に2回歯科医師から口腔衛生に関する助言内容を書面でもらい、
助言内容をもとに口腔衛生管理に関する計画書も作成し、書面で残しております。

年2回歯科医師からの助言を文書で残せばそれで要件は足りるということでしょうか。
でもそれでは、経過措置期間の要件と違いが無いように思います。

歯科医師または歯科衛生士の助言内容は口頭ではなく書面で残さなくてはダメということがわざわざ明記されたと解釈すれば良いのでしょうか。

ちなみに、年2回の助言内容は
下記のURL 59ページのような書式を使っています。

口腔機能維持管理マニュアル
https://www.gerodontology.jp/publishing/file/manual.pdf


この書類を残すだけは、今回の基準変更(4)の部分は不十分なのでしょうか。

別途、月に1度口腔衛生状態の評価が必須になるのは承知しております。

申し訳ありませんが、教えてください。宜しくお願い致します。
メンテ

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