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[4992] 口腔の管理についての「実施事項等を文書で取り決めること」とは
日時: 2024/03/12 22:53
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:7MHIpOi6

特養の運営基準(老企第43号)

18 口腔衛生の管理

(4)の新設部分に
なお、当該施設と計画に関する技術的助言若しくは指導又は口腔の健康状態の評価を行う歯科医師等においては、実施事項等を文書で取り決めること。

とあります。



これは具体的にどんなことを文書で取り決めれば良いのでしょうか。

別紙様式6−1(介護保険施設)
「口腔衛生の管理体制についての計画」の書式を助言に沿って作成する。(実質年2回以上)
ということでしょうか。

でもこれは以前から義務化されていることであり、すでに取り組んでいます。

では、新たに何を文書で取り決めれば良いのでしょうか。

今日、解釈通知(案)を目にしましたが、4/1までに経過措置もなく義務化というのが、結構厳しく思ってしまいます。
最後のは愚痴になってしまいますね。申し訳ありません。

ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。
メンテ

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指示内容を示す文書を求めたに過ぎず、厳しく感ずる方がおかしい。 ( No.1 )
日時: 2024/03/13 06:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:eW0qjRf2

歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を行うに当たっては、歯科医師の指示を受けることが前提なので、今回その証拠となる記録として「指示内容を示す文書」を求めたものです。

>4/1までに経過措置もなく義務化というのが、結構厳しく思ってしまいます。

歯科衛生士等が介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上行うことの経過措置は3年間ありました。この間にも歯科医師の指示を受けることが行われていなければならないはずで、その証明を求めたに過ぎず、きちんんと指示が行われているのなら、それを文書化するだけです。
メンテ

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