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[4955] 区分変更における担当者会議の開催のタイミングや実施方法について
日時: 2024/02/15 15:30
名前: 田舎の町役場のケアプラン点検担当 ID:ZBWG/jB. メールを送信する

私は役場の介護保険担当で日頃事業所の指定等業務としており、ケアプラン点検も行っています。
その中で暫定プラン作成時の担当者会議の開催のタイミングや実施方法について、老企22号の解釈について包括と見解が分かれる部分がありお尋ねさせてください。

@包括の考え

1、「やむを得ない場合」「効果的効率的に行う場合」においては、一連の業務の順序は拘束しないとあるものの、目標やサービス内容について、本人・家族やサービス提供者も同意を得ていなければ、サービスの実施は困難であり、よって「サービス担当者会議」は、介護サービスを提供する前には、必ず開催しなくてはならない。
2、一堂に介しての開催が困難な場合は、口頭や文書での照会回答で実施することができるため、結果、口頭や文書照会のみの担当者会議となっても差し支えない
3、区分変更認定結果が判明した際には、想定した介護度と変化なく、サービスも同じであれば、再度のサービス担当者会議の開催は不要であり、区分変更申請以前に実施されているサービス事業者と協議を行ったもの(照会にて回答を得たもの等)をサービス担当者会議として、位置づけることができる。(関係者への共有、区分変更申請に伴うサービス担当者会議であることの明示、サービス担当者会議の要点としての記録が必要)



A私の考え

上記「2、」の考え方がそれでよいのかが疑問に思います。

1、「やむを得ない場合(開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合を含む)」は照会により意見を徴収してもよいが、開催方法は「対面による集合形式」又は「“テレビ電話装置等“のリアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器を活用した形式」が原則

2、「サービス提供前にサービス担当者会議が行われていないといけない」ということは明記されておらず、「やむを得ない場合」や「効果的・効率的に行う場合」は本来のプロセスと異なる順序で実施してよい。(その後の可及的速やかな実施は必要)


これらのことから、利用者の状況を把握しているケアマネが、関係者へのヒアリング等を行い暫定プランを作成した場合、事後可及的速やかに、原則対面等の方法により担当者会議を開催し、その調整した日程に都合がつかない関係者からは意見を徴収することができる。
⇒暫定プラン作成時、照会等により意見収集を行ったとしても担当者会議とはみなせないと思うのですが、いかがでしょうか。

利用者の急変とともに区分変更を行うような事例は、開催の日程調整を行うことがそもそも困難な事例が多いと想定され、包括の考えで良しとすれば口頭の意見収集が楽ですので、そのような担当者会議ばかりとなってしまうと考えられ、いささか安直かと思うのです。


また、同意を得るタイミングもお尋ねさせてください。
福祉用具貸与のある方の区分変更であれば、区分変更日に暫定プランがないと保険給付ができないと思うのですが、その同意も必ず区分変更日以前にもらう必要があるのでしょうか?
同意を得なければプランとして成立しないため、暫定時と本プラン成立時も同意が必要と考えますが、「やむを得ない場合」や「効果的・効率的に行う場合」に順序を拘束するものではないという考えは、同意は後でも良いという解釈ができるのでしょうか。
メンテ

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包括担当者は、あんぽんたんですね。 ( No.1 )
日時: 2024/02/15 16:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wRoLiE0.

そもそもその包括の担当者は、居宅サービス計画書がサービス提供の要件だと勘違い知ていませんか?

居宅サービス計画書は、償還払いサービスを現物給付化するために必要とされているもので、どうしても緊急にサービス利用したい場合は、「居宅サービス計画なしで償還払いでサービス利用する」という選択がありなんですよ。

そうであるがゆえに、現物給付化する居宅サービス計画書も、サービスを早急に利用しなければならない場合などに、「一連の業務の順序は拘束しない」としたもので、後回しになる手順の中で、「これを後回しにしてはならない」というものは法令上存在しません。

「目標や同意も、計画ありきで、後で承認してもらえますか」ということを利用者及び家族に確認をとって行うことに何の問題もなく、ましてや

>目標やサービス内容について、本人・家族やサービス提供者も同意を得ていなければ、サービスの実施は困難

償還払いサービスができることを無視したこのような見解は、「あんぽんたん」そのものです。
メンテ

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