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[4933] アセスメントと担当者会議を同日可能か
日時: 2024/01/27 10:32
名前: さと ID:3cv6Zst2

居宅ケアマネについて確認させてください。

すでにケアマネがついており、サービスの利用しています。
他事業所のケアマネ変更に伴い、アセスメントや担当者会議を
行います。

使用しているサービス事業所などから利用者の情報共有あり
ご自宅に訪問予定です。
ケアマネ交代日までに日がなく、事前に情報収集もしてしる
ため、担当者会議前にご本人、ご家族と面談しアセスメントを
行い、同日に担当者会議を行っても問題ないでしょうか。

また、暫定でケアプラン作成し問題なければそこで同意。
何か変更があれば後日、本プランを作成し同意をもらう。

助言お願いします。
メンテ

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老企22号の特例規定を利用する手はある ( No.5 )
日時: 2024/02/01 07:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kVycCH5k

老企22号規定

「基準第1条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり,基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが,緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や,効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば,業務の順序について拘束するものではない。ただし,その場合にあっても,それぞれ位置付けられた個々の業務は,事後的に可及的速やかに実施し,その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど,適切に対応しなければならない。」

↑この規定があります。

>ケアマネ交代日までに日がなく

この理由でも上記規定を利用することは可能と思います。サービス担当者会議をとりあえず後回しにして、事後に可及的速やかに実施する方法もあろうと思います。
メンテ

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