このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4917] 老健での口腔衛生管理体制の整備について
日時: 2024/01/09 14:30
名前: すもも ID:4oj/YMn.

初めまして。
新米老健事務員です。4月から、口腔衛生管理体制の整備が運営基準において基本サービスとして義務化されることになります。
そこで、ご教示いただきたいです。

2 口腔衛生の管理体制の整備にかかる実務について
⑴ 口腔衛生管理体制計画の立案

のみを考えていましたが、以下を読み返し、やはり利用者毎の口腔の状況の確認が必要でしょうか?
スクリーニングの書式や頻度などご教授頂ければ幸いです。
また助言いただく歯科医師等への報酬は保険外で施設とおの民民契約となるのでしょうか?



老認発 0316 第3号
老老発 0316 第2号
令和3年3月 16 日
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する
基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について


⑵ 入所者の口腔の状況の確認
口腔衛生管理体制計画に基づき、介護職員が口腔の健康状態のスクリ
ーニングを行い、入所者の口腔清掃の自立度、口腔の健康状態等について
把握すること。スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、そ
れぞれ次に掲げる確認を行うこと。
【スクリーニング例】
・ 歯や入れ歯が汚れている
・ 歯が少ないのに入れ歯を使っていない
・ むせやすい
歯・口腔の疾患が疑われる場合や介護職員による口腔清掃等が困難な
場合等は、歯科医師による訪問診療等の際、各利用者の口腔の健康状態に
応じた口腔健康管理が行われるよう、当該歯科医師に相談することが望
ましい。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

必然ではないけど、必要だと考えます。 ( No.1 )
日時: 2024/01/09 15:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SpEFx096

運営基準をよく読んでください。介護保険施設の基本サービスとして基準に内包化されている内容は以下の通りです。

17 口腔衛生の管理
基準省令第 17 条の3は、介護老人保健施設の入所者に対する口腔衛生の管理について、令和3年度より口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして行うことを踏まえ、入所者の口腔の健康状態に応じて、以下の手順により計画的に行うべきことを定めたものである。
(1)当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上行うこと。
(2) (1)の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。なお、口腔衛生の管理体制に係る計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合はその記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代えることができるものとすること。
イ 助言を行った歯科医師
ロ 歯科医師からの助言の要点
ハ 具体的方策
ニ 当該施設における実施目標
ホ 留意事項・特記事項
(3) 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る技術的助言及び指導又は⑵の計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。
なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和3年改正省令附則第9条において、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月31日までの間は、努力義務とされている

↑必要とされているのは、「入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画」であって、必ずしも利用者毎の口腔の状況の確認が必要とはされていないと読めます。

しかし定期的に利用者毎の口腔の状況の確認をしないと、その管理ができないのではないかと考えると、当然何らかのチェックを行う方がよく、その方法や頻度は施設サービス計画書に落とすべきだと思います。そうすることで「その記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代えることができる」ことになりますので。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成