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[4860] 指定難病の訪問看護について
日時: 2023/11/09 09:22
名前: michi ID:VVAvya2k

住宅型有料に配属された相談員です。もっか勉強中でありますが、もしよければ教えていたたければと思います。

グループ内に訪問看護があり
指定難病をお持ちの方の対応をする際に
前任者より指定難病の方は介護保険ではなく医療でしか入れないですと言われ、県にも確認したとのこと。

しかし1名指定難病をお持ちで受給者証もお持ちで
訪問看護のドクターからの指示書にも指定難病の病名は記載されてますが、その病名についての治療をしてないので医療で取れないのでは?

一度県に確認してるようなんで
ちょっと事前に調べてからの問い合わせをしようと思いますが、厚労相などの文言には医療保険で入れますとしか書いてません。

治療や対応薬(事業者が指定難病の指定を申請してなくても)なくても医療保険で取った方が良いのでしょうか?

知識が乏しくてすみませんが教えていただけると助かります。


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行為別に訪問看護を医療と介護に分けることはできないので医療保険訪問看護が優先適用されます ( No.1 )
日時: 2023/11/09 10:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SpEFx096

訪問看護とは、看護師などが居宅を訪問して、主治医の指示や連携により行う看護 (療養上の世話又は必要な診療の補助)です。 病気や障がいがあっても、医療機器を使用しながらでも、居宅で最期まで暮らせるよう に多職種と協働しながら療養生活を支援するもので、指定難病の治療のための行為とは限りません。

そして指定難病で医療訪問看護の該当疾患の治療に関わる訪問看護と、当該疾患の治療と関連しない訪問看護を分けてサービス提供することもできません。

よって医療訪問看護の該当疾患である指定難病の受給者証を持っている方については、訪問看護を受ける場合、すべて医療保険訪問看護となります。
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