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[4847] 面接時の賞罰について
日時: 2023/11/01 08:30
名前: あすにゃんこ ID:4hauBPiw

私の勤める社会福祉法人にAさんという女性が介護職で入職されました。
Aさんは近隣の別市町村の老健で働いており、経験もあり即戦力の方でした。

入職してしばらくするとその近隣市の居宅の方から「Aさんは昔うちの法人にいたけど、施設内で窃盗を行い警察沙汰になり逮捕された。執行猶予はあけていると思うけど、そんな人を雇うそちらの考えが信じられない。」と言われました。

私はAさんの採用には関与していないし、Aさんからもそのような話は聞いていません。
その事実をAさんがわざわざ面接時に言う必要はないと思っていますし、そのような個人情報をべらべらと話す人の考え方のほうが信じられません。
Aさんは過去に過ちを犯してしまったようですが執行猶予があけているのであればなんらとがめられる理由はないと思います。

Aさんは面接時にこのことを伝えるべきだったのでしょうか?

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執行猶予が明けたら賞罰欄への記載は不要です。 ( No.3 )
日時: 2023/11/02 17:11
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:sjXNAbdk

あすにゃん様

 No.2でmasa様が記載していることでほぼあっていますが、執行猶予が明けている場合には、賞罰欄への記載は不要との考え方が一般的です。

刑法の規定で「刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」というものがあり、罰が消滅するので、賞罰欄への記載は不要と考えられています。

ただし、「前科」は残ったままですので、再び犯罪を犯すと「再犯」となります。
メンテ

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