このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4802] 通所リハビリのおけるご利用者希望での早退について
日時: 2023/09/30 09:21
名前: 新米相談員 ID:2rbf1aWY

いつも拝見させていただき勉強させて頂いております。6月から通所リハビリの相談員をしております。
今回ご相談させていただきたいことは、サービス高齢者住宅から通所リハに通う方で軽度の認知症とベッド上の生活が多く体力低下がある方です。通所中に「疲れたから家に帰りたい」との希望があり他利用者に怒鳴り散らしてしまう方がおりました。職員が様々な対応をしたのですが担当CM様とご本人が電話をしてリハビリも提供できず帰宅することが決まりました。
9:30スタートで11:20に施設出発で送迎であったため、1時間以上2時間未満での算定の依頼をしましたが、担当CM様からは提供時間が短いので本日の算定はなしにしてほしいとの事でした。
過去には体調不良で帰宅したといったケースはありましたがご利用者側の都合での請求についてどのように対応するのか苦慮しております。
是非皆様のお知恵を拝借できればと思います。
よろしくお願いいたします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

対応する所要時間区分があるのなら算定しても良いと思います ( No.3 )
日時: 2023/10/01 07:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kVycCH5k

通所リハでしたか・・・失礼しました。

Q&Aでは特例の算定区分も、「やむ得ずサービス提供を中止した場合」には算定できるとしているんですから、対応する所要時間区分があるのなら算定しても良いと思いますよ。

だって送迎を行い、かつサービス提供時間の中で対応しているんですから、多分バイタルチェックなどは行っているんでしょう。これをただ働きで終わらせないように、最大限の考慮をすることは労働者を護ることでもあります。

そういう意味では、保険請求できない場合も、対応分を保険外費用(キャンセル料)などとして請求できる契約内容にしておくことも有りだと思います。ただしこの場合は、事前に重要事項として説明同意を得ておく必要はありますね。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成